事務机の耐用年数
事務机の法定耐用年数は、「主要な構造部分(フレーム等)は金属製ですか」によって8年・15年に分かれます。
15年条件つき
別表第一 / 器具及び備品 / 1家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) / 事務机、事務いす及びキャビネット > 主として金属製のもの
主要構造部が金属製以外ならB1-0378で8年
判断の分かれ目:主要な構造部分(フレーム等)は金属製ですか
| 金属製 | 15年 | 別表第一 / 器具及び備品 / 1家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) / 事務机、事務いす及びキャビネット > 主として金属製のもの |
|---|---|---|
| 金属製以外 | 8年 | 別表第一 / 器具及び備品 / 1家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) / 事務机、事務いす及びキャビネット > その他のもの |
根拠 耐通2-7-2
償却率
平成24年4月1日以後に取得したものの率です(定率法は200%定率法)。
| 耐用年数 | 定額法 | 定率法 | 改定償却率 | 保証率 |
|---|---|---|---|---|
| 8年 | 0.125 | 0.250 | 0.334 | 0.07909 |
| 15年 | 0.067 | 0.133 | 0.143 | 0.04565 |
取得日・取得価額を入れると、その時点の償却率と使える少額の特例が出ます。中古の簡便法の年数、特別償却・税額控除の確認もできます。
事務机を耐用年数しらべで調べる2026-09-03現在の法令等(減価償却資産の耐用年数等に関する省令)に基づいています。 データ最終更新 2026-10-20。一般的な情報であり、個別の資産の判定を保証するものではありません。 判断に迷う場合は税務署または当事務所へご相談ください。