131固定資産がある 解説固定資産があるかどうかで、償却方法・少額資産の特例・評価損・税額控除の検討に進むかが決まる。 | | | |
└131Y評価損を計上する固定資産はあるか 解説固定資産の評価損を損金にできるのは、災害による著しい損傷、1年以上の遊休、本来の用途に使えず他の用途へ転用、所在場所の状況の著しい変化などの事実があるときに限られる。時価が下がっただけでは計上できない。 | | | |
132131Y償却方法の届出ある 解説減価償却の方法は届出で選ぶ。届出をしていなければ法定償却方法によることになり、平成19年4月以後取得のものは定額法または定率法が資産の区分ごとに決まっている。届出と違う方法で償却していると否認される。 | | | |
133131Y一括償却がある 解説取得価額20万円未満の減価償却資産は、3年間で均等に償却する一括償却資産にできる。償却資産税の対象にならない利点があるため、40万円未満の少額資産の特例と比べてどちらが有利か検討する。 | | | |
└133Y別表16(8)の作成したか 解説一括償却を選んだ資産は、途中で除却しても3年間の均等償却を続ける。別表十六(八)で管理する。 | | | |
★134中小企者131Y取得価額40万円未満がある 解説中小企業者等が取得した少額減価償却資産は、年300万円を限度に全額を損金にできる。令和8年度改正で取得価額の基準が30万円未満から40万円未満へ引き上げられ、適用期限も3年延びた。申告書に明細を添付することが要件(当初申告要件)なので、後から適用することはできない。 | | | |
└134Y青色別表16(7)を作成したか 解説別表十六(七)に明細を書いて申告書に添付する。添付がないと特例を使えない。 | | | |
└134Y白色白色は少額特例が使えない。資産計上か一括償却にしたか 解説少額減価償却資産の特例(40万円未満を全額損金)は青色申告が要件で、白色では使えない。白色でも、10万円未満は取得時に損金(法令133)、20万円未満は3年で均等に償却する一括償却資産(法令133の2)にできる。20万円以上は固定資産に計上して通常の減価償却。白色のまま40万円未満を全額損金にしていると否認される。 | | | |
134.1134Y小額資産は年間300万円以下である 解説年間の限度は300万円。事業年度が12か月でないときは月数で按分する。300万円を超える部分は通常の減価償却をするか、20万円未満なら一括償却資産にする。 | | | |
134.2中小企者131Y少額資産に貸付用の資産を入れてはいけないことを理解している 解説貸付けの用に供した資産は、少額資産の特例からも一括償却からも除かれる。足場やLED照明を貸し付ける節税商品を封じるため令和4年度改正で入った。主要な事業として貸付けを行っている場合は除外されないため、案外封じ込めできていない。ただし、貸付けと買取りの対価の合計が取得価額のおおむね90%を超える買戻し特約付きのものは封じ込めに戻る。 | | | |
140131Y固定資産の取得がある 解説当期に固定資産を取得したかどうかで、取得価額の判定・特別償却・税額控除・消費税の区分の検討に進む。 | | | |
└140Yすべての固定資産について固定資産CLを利用して、取得時の適正判定・控除判定をしているか 解説取得のたびに固定資産CLで判定しておくと、決算期にまとめて確認する手間が減り、経営力向上計画のように事前手続きが要るものを取り逃がさない。 | | | |
140.1140Y青色機械(単価160万以上)、工具・器具備品(単価40万以上※)、建物附属設備(単価60万以上)、ソフトウェア(複数計70万以上)の取得がある 解説中小企業投資促進税制と経営強化税制の対象になりうる資産があるかを拾う。機械装置は160万円以上。工具は投資促進税制なら測定工具・検査工具に限り1台40万円以上(その事業年度の合計120万円以上)、経営強化税制なら器具備品全般が1台40万円以上。建物附属設備60万円以上は経営強化税制だけの対象。ソフトウェアは70万円以上。 | | | |
└140.1Y税額控除したか 解説特別償却と税額控除はどちらか一方を選ぶ。税額控除は資本金3,000万円以下でないと使えず、法人税額の20%が上限。使えるのに使っていないと顧問先の不利益になる。 | | | |
140.5控外消131Y課税売上割合が80%未満である 解説税抜経理をしていて課税売上割合が80%未満だと、資産に係る控除対象外消費税額等を一度に損金にできない。80%以上なら損金経理で全額落とせる。 | | | |
140.6140.5Y新規取得資産で「共対・非対」のものがある 解説共通対応・非課税売上対応に区分した課税仕入れのうち、控除できなかった消費税額が資産に係るものだと、繰延消費税額等として60か月で償却する(初年度は半額)。ただし①1件20万円未満、②棚卸資産に係るものは例外で全額その期の損金にできる(経費に係るものも全額損金)。繰延べになるのは「20万円以上の固定資産で、共通対応か非課税売上対応のもの」に限られる。 | | | |
└140.6Y別表16(10)を作成して、控外消の調整を行ったか 解説繰延消費税額等は資産ごとではなく、その事業年度に生じた合計額をまとめて60か月で償却する。初年度は月数按分した額のさらに半額までしか損金にできない。 | | | |
141不動産の売却がある 解説不動産の売却は金額が大きく、法人税では譲渡損益、消費税では建物部分が課税売上になる。土地建物の按分と、消費税の課税売上割合への影響を両方見る。 | | | |
└141Y金額の大きいものはmemoを。消費税も確認してね。 解説売却の経緯・相手方・按分の根拠は、後から必ず聞かれる。金額が大きいものはメモを残す。 | | | |
141.1141Y売却にH21~H22に取得した土地が含まれている 解説平成21年1月1日から平成22年12月31日までに取得した国内の土地等を、所有期間5年超で譲渡した場合、譲渡益から1,000万円を控除できる。取得時期が限られるため該当は多くないが、当たれば効果が大きい。ただし特殊関係者からの取得や、合併・分割・贈与・交換・出資による取得は対象外。同じ年に譲渡した土地等で買換えや収用の特例を使うときも併用できない。 | | | |
└1000万円まで譲渡益には控除ある 解説控除できるのは譲渡益の範囲内で、1,000万円が上限。譲渡損の場合は関係ない。 | | | |
142131Y固定資産の除却・廃棄がある 解説使用を廃止して今後事業に使う可能性がないと認められる固定資産は、解体・破砕・廃棄をしていなくても、帳簿価額から処分見込価額を控除した額を除却損にできる(有姿除却)。逆に、除却損を計上したのに現物が残って使われていれば否認される。建物を取り壊して建て替えたときは、取壊し直前の帳簿価額(廃材の見積額を除く)が取り壊した日の属する事業年度の損金になる。 | | | |
└142Y廃棄した事実を示す資料(処分業者の受領証・マニフェスト・写真など)を保存しているか 解説除却損は「いつ・どの資産を・どう処分したか」を示す資料がないと否認される。産業廃棄物として処分したなら処分業者の受領証やマニフェストの控え、社内で廃棄したなら廃棄前後の写真と稟議書が要る。有姿除却は現物が残るので、使用を廃止した日と今後使わない理由を記録しておく。 | | | |
149敷金の増減がある 解説敷金の増減は、事業所の開設・廃止や社宅の契約と連動する。均等割の申告先や社宅の家賃設定にも影響するため、単なる残高照合で終わらせない。 | | | |
└149Y事業所の増減、新規社宅の増加があるかを確かめて対応する。 解説事業所が増減していれば法人住民税の均等割、社宅が増えていれば家賃設定の妥当性の検討につながる。 | | | |
149.1社宅がある 解説社宅(従業員社宅・役員社宅)があるかどうかの入口の質問。Yと答えると、従業員社宅と役員社宅、それぞれの家賃設定が適切かを枝で確認する。 | | | |
└149.1Y従業員社宅について、賃料相当額の50%以上を受け取っているか 解説社宅を貸すとき、従業員から賃料相当額の50%以上を受け取っていれば給与課税されない。賃料相当額は、①建物の固定資産税の課税標準額×0.2%、②12円×総床面積(㎡)÷3.3、③敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%の合計で、大家に払う実際の家賃額とは無関係。 | | | |
★└149.1Y役員社宅について、小規模な住宅かどうかで算式を選び、賃貸料相当額どおりに受け取っているか 解説役員社宅は、従業員の「賃貸料相当額の50%以上」とは別で、全額を受け取らないと差額が給与になる。算式は小規模な住宅(法定耐用年数30年以下なら132㎡以下、30年超なら99㎡以下)か、それ以外か、豪華社宅かで3通りに分かれる。 | | | |