印紙税額の判定

印紙税額の判定

文書の種類と金額を選ぶと、貼るべき収入印紙の金額がわかります。 不動産の譲渡・建設工事の請負の軽減措置、消費税額等を区分記載した場合の扱いにも対応しています。

1. 文書の種類

2. 作成日

印紙税額は「作成の時」の法令で決まります。軽減措置の適用もこの日で判定します。

 

文書の区分を選んでください。

主な文書の印紙税額

第1号文書(本則)

不動産等の譲渡・土地の賃借権の設定・消費貸借・運送の契約書

記載金額印紙税額
1万円未満非課税
1万円以上 10万円以下200円
10万円を超え 50万円以下400円
50万円を超え 100万円以下1,000円
100万円を超え 500万円以下2,000円
500万円を超え 1,000万円以下10,000円
1,000万円を超え 5,000万円以下20,000円
5,000万円を超え 1億円以下60,000円
1億円を超え 5億円以下100,000円
5億円を超え 10億円以下200,000円
10億円を超え 50億円以下400,000円
50億円を超えるもの600,000円
金額の記載がないもの200円

第1号の1文書(軽減)

不動産の譲渡に関する契約書。令和9年3月31日までに作成するもの

記載金額印紙税額
1万円未満非課税
1万円以上 10万円以下200円
10万円を超え 50万円以下200円
50万円を超え 100万円以下500円
100万円を超え 500万円以下1,000円
500万円を超え 1,000万円以下5,000円
1,000万円を超え 5,000万円以下10,000円
5,000万円を超え 1億円以下30,000円
1億円を超え 5億円以下60,000円
5億円を超え 10億円以下160,000円
10億円を超え 50億円以下320,000円
50億円を超えるもの480,000円
金額の記載がないもの200円

第2号文書(本則)

請負に関する契約書

記載金額印紙税額
1万円未満非課税
1万円以上 100万円以下200円
100万円を超え 200万円以下400円
200万円を超え 300万円以下1,000円
300万円を超え 500万円以下2,000円
500万円を超え 1,000万円以下10,000円
1,000万円を超え 5,000万円以下20,000円
5,000万円を超え 1億円以下60,000円
1億円を超え 5億円以下100,000円
5億円を超え 10億円以下200,000円
10億円を超え 50億円以下400,000円
50億円を超えるもの600,000円
金額の記載がないもの200円

第2号文書(軽減)

建設業法2条1項の建設工事の請負。令和9年3月31日までに作成するもの

記載金額印紙税額
1万円未満非課税
1万円以上 100万円以下200円
100万円を超え 200万円以下200円
200万円を超え 300万円以下500円
300万円を超え 500万円以下1,000円
500万円を超え 1,000万円以下5,000円
1,000万円を超え 5,000万円以下10,000円
5,000万円を超え 1億円以下30,000円
1億円を超え 5億円以下60,000円
5億円を超え 10億円以下160,000円
10億円を超え 50億円以下320,000円
50億円を超えるもの480,000円
金額の記載がないもの200円

第17号の1文書

売上代金に係る金銭または有価証券の受取書(領収書)

記載金額印紙税額
5万円未満非課税
5万円以上 100万円以下200円
100万円を超え 200万円以下400円
200万円を超え 300万円以下600円
300万円を超え 500万円以下1,000円
500万円を超え 1,000万円以下2,000円
1,000万円を超え 2,000万円以下4,000円
2,000万円を超え 3,000万円以下6,000円
3,000万円を超え 5,000万円以下10,000円
5,000万円を超え 1億円以下20,000円
1億円を超え 2億円以下40,000円
2億円を超え 3億円以下60,000円
3億円を超え 5億円以下100,000円
5億円を超え 10億円以下150,000円
10億円を超えるもの200,000円
金額の記載がないもの200円

第17号の2文書

売上代金以外の受取書

記載金額印紙税額
5万円未満非課税
5万円以上200円
金額の記載がないもの200円

貼り忘れ・消印忘れのとき

  • 作成の時までに印紙を貼らなかった場合、本来の印紙税額の3の過怠税がかかります。
  • 調査を受ける前に自主的に申し出た場合は1.1に軽減されます。
  • 貼ったが消印をしなかった場合は、消印していない印紙の額面と同額の過怠税がかかります。
  • 過怠税は法人税の損金・所得税の必要経費になりません。
  • 過大に貼ってしまった場合は税務署で還付を受けられます(請求できる日から5年で時効)。

使うときの注意

  • 印紙税は文書の名称ではなく、記載された内容の実質で判断されます。 同じ「業務委託契約書」でも、仕事の完成を約するものは請負(第2号文書)、 事務処理を委託するだけのものは委任で不課税です。
  • 電子契約・電子メールで送った電磁的記録は、文書の交付がないため課税されません。 ただし紙の正本を別に交付すれば、その紙は課税文書になります。
  • 契約書の写し・コピーは、署名押印や「正本と相違ない」旨の証明がなければ課税されません。
  • 受取書(領収書)は、受取人にとって営業に関しないものなら金額を問わず非課税です。 医師・税理士・弁護士などの業務上の受取書、個人の私的な取引はこれに当たります。

2026-04-01現在の法令等に基づいています。一般的な取扱いを示すもので、 個別の文書の判定を保証するものではありません。 判断に迷う場合は税務署または当事務所へご相談ください。