印紙税額の判定

印紙税額の判定

これはなに?

契約書や領収書に貼る収入印紙が、いくら必要かを判定するページです。

対象(こんなときにご利用ください)

  • ・契約書や領収書を作る前に、収入印紙がいくら要るか確かめたいとき

印紙税とは

印紙税とは、契約書や領収書など「お金をやり取りする紙の書類」(印紙税法が定める20種類の文書)にかかる税金です。収入印紙を文書に貼り、消印して納めます。

意義(このページを使う利点は?)

  • ・消費税額等を区分記載した文書は、税抜の金額で判定します。
  • ・相手が国・地方公共団体や非課税法人の非課税の規定、不動産の譲渡や建設工事の請負の場合の軽減措置まで、難しいケースも判定します。

印紙の金額を調べる

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回答ください

当表は以下の条文等をもとに判定しております。

第1号文書(本則)

不動産等の譲渡・土地の賃借権の設定・消費貸借・運送の契約書

記載金額印紙税額
1万円未満非課税
1万円以上 10万円以下200円
10万円を超え 50万円以下400円
50万円を超え 100万円以下1,000円
100万円を超え 500万円以下2,000円
500万円を超え 1,000万円以下10,000円
1,000万円を超え 5,000万円以下20,000円
5,000万円を超え 1億円以下60,000円
1億円を超え 5億円以下100,000円
5億円を超え 10億円以下200,000円
10億円を超え 50億円以下400,000円
50億円を超えるもの600,000円
金額の記載がないもの200円

留意点

  • 印紙税は文書の名称ではなく、記載された内容の実質で判断されます。 同じ「業務委託契約書」でも、仕事の完成を約するものは請負(第2号文書)、 事務処理を委託するだけのものは委任で不課税です。
  • 電子契約・電子メールで送った電磁的記録は、文書の交付がないため課税されません。 ただし紙の正本を別に交付すれば、その紙は課税文書になります。
  • 契約書の写し・コピーは、署名押印や「正本と相違ない」旨の証明がなければ課税されません。
  • 受取書(領収書)は、受取人にとって営業に関しないものなら金額を問わず非課税です。 医師・税理士・弁護士などの業務上の受取書、個人の私的な取引はこれに当たります。

貼り忘れ・消印忘れのとき

  • 作成の時までに印紙を貼らなかった場合、本来の印紙税額の3倍の過怠税がかかります。
  • 調査を受ける前に自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されます。
  • 貼ったが消印をしなかった場合は、消印していない印紙の額面と同額の過怠税がかかります。

2026-04-01現在の法令等に基づいています。一般的な取扱いを示すもので、 個別の文書の判定を保証するものではありません。 判断に迷う場合は税務署または当事務所へご相談ください。