交際費かどうかの判定
交際費かどうかの判定とは?
- 交際費になっても支出が否定されるわけではありません。法人税の計算で損金にしないだけです。中小法人なら年800万円まで、それを超える分や大法人でも社外の人との飲食の50%は損金になります。
- 判定は三段階です。まず接待や贈答の行為か、次に除外される費用に当たるか、最後に会社の規模でいくら損金になるか。会議費・広告宣伝費・福利厚生費はすべて二段目にあります。
- 「1人1万円以下なら会議費」は法令の建て付けと違います。会議費は金額の基準とは別の規定で外れているので、1万円を超えても会議費のままです。1万円は社外の人との飲食の話です。
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