101消費税管理表を作成した 解説消費税管理表は、届出の履歴と調整対象固定資産・高額特定資産の取得期を記録しておく表。3年縛り・2年縛りの判定はこの記録だけが手掛かりになる。 | | | |
└101Y内容を確認したか 解説作るだけでなく、過去に出した届出の効力が今も続いているかまで見る。休眠期間があっても届出の効力は残る。 | | | |
102基準期間における課税売上高は5,000万円以下である 解説簡易課税を使えるのは基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税期間。届出と合わせて2つとも満たす必要がある。 | | | |
103102Y本則・簡易の有利判定を作成した 解説本則と簡易のどちらが有利かは、課税仕入れの割合と事業区分で変わる。簡易を選ぶと2年間は戻れないので、翌期の設備投資予定も含めて判定する。インボイス登録によって課税事業者になった先では、納付税額を売上税額の2割にできる2割特例も比べる必要があるが、これは令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終わる。個人事業者は令和9年分・令和10年分について3割特例が続くため、法人と個人で選択肢の数が違う。 | | | |
104103Y顧問先に説明し、確認書に署名または押印をもらった 解説有利判定は将来予測を含むため、後から結果が変わることがある。説明した内容と顧問先の意思を書面で残す。 | | | |
★105C免税本則側に【棚卸・値引】の調整したうえで、簡易・原則のシュミレーションを行っている 解説免税事業者が課税事業者になる期は、期首棚卸資産のうち免税期間中に仕入れたものを課税仕入れに加えられる。この調整を入れないと本則が不利に見えてしまい、有利判定を誤る。 | | | |
105.1C免税インボイス開始届は15日前までに出している 解説課税期間の初日から登録を受けるには、その初日から起算して15日前の日までに登録申請書を出す必要がある。 | | | |
★106N簡易決算日までに簡易の届けを出している 解説翌期から簡易課税にするには、当期の末日までに簡易課税制度選択届出書を出す。決算日を過ぎると翌期には間に合わない。 | | | |
106.1N簡易国外事業者である 解説令和6年度改正で、その課税期間の初日において恒久的施設を有しない国外事業者は簡易課税制度と2割特例を使えなくなった。 | | | |
└106.1Y期首において恒久的施設を有しない国外事業者は、簡易課税制度等の適用を受けられない 解説恒久的施設がない国外事業者は、本則課税で計算するしかない。届出を出していても適用されない。 | | | |
107C免税N本則念のために決算日までに簡易不適用届を出した 解説過去に簡易課税制度選択届出書を出していると、その効力は不適用届を出すまで続く。休眠や免税期間があっても消えない。翌期から本則にするなら、当期末までに不適用届が要る。 | | | |
108C免税念のために課税選択取消出している 解説課税事業者選択届出書も同じで、出したままなら効力が続き、免税に戻れない。当期末までに不適用届を出す。 | | | |
108.1C免税インボイス取り下げ届は出している 解説インボイス発行事業者の登録が残っていると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも課税事業者のままになる。免税に戻るには登録の取消届も要る。 | | | |
109P簡易C本則前年簡易選択適用開始である 解説簡易課税は適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ不適用届を出せない。前年から簡易を始めたなら、当期はまだ戻せない。 | | | |
└109Y簡易選択適用からは2年縛りなので本則にはまだ戻せない 解説戻せるのは翌期以降。当期末に不適用届を出せば翌々期から本則になる。 | | | |
110P免税前年課税"選択"適用開始である 解説課税事業者選択も2年間の継続適用がある。前年から課税選択を始めたなら、当期はまだ免税に戻せない。 | | | |
└110Y課税選択適用からは2年縛りなので免税にはまだ戻せない 解説この期間中に本則課税で調整対象固定資産を取得すると、縛りがさらに3年に延びる。 | | | |
110.1110Nインボイス登録の経過措置で課税事業者になったため、課税事業者となった旨の届出書も提出した 解説インボイス登録の経過措置で課税事業者になった場合は課税事業者選択届出書を出していないので、2年縛りは登録の経過措置によるものになる。届出の履歴を残す意味でも、課税事業者となった旨の届出を出しておくと後の判定がぶれない。 | | | |
111C免税翌期から課税"選択"適用開始の予定である 解説翌期から課税事業者選択を始める場合、開始から2年を経過する日までの間に本則課税で調整対象固定資産を取得すると、3年間は免税へ戻れず簡易も選べなくなる。 | | | |
└111Y今期か翌期に税抜100万円以上の資産を取得した場合、課税本則の期間が3年縛りになる点理解しているか 解説還付目的で課税選択したのに、その後に設備投資が続くと縛りが長引く。取得の予定を先に聞いておく。 | | | |
112初年度資本金1000万以上である 解説事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上の新設法人は、基準期間がない第1期・第2期について納税義務が免除されない。 | | | |
113112Y「設立時」資本金1000万以上は1期、2期は課税扱いとした 解説判定するのは各事業年度開始の日の資本金。第1期の途中で増資しても第1期の判定は変わらないが、第2期開始日に1,000万円以上なら第2期は課税になる。 | | | |
114初年度法人であり、会計期間が12カ月未満である 解説基準期間が1年でない法人は、課税売上高を年換算して1,000万円・5,000万円と比べる。設立初年度や決算期変更のときに生じる。 | | | |
115114Y判定の課税売上を12ヶ月に換算している 解説基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割って12を掛ける。月数は暦に従い、1か月未満の端数は1か月とする。 | | | |
116初年度初年度会計期間が7か月超である 解説前事業年度が7か月以下なら特定期間の基準から外れる。7か月超なら、その事業年度開始の日以後6か月が特定期間になり、第2期の納税義務判定に効いてくる。 | | | |
└116Y第2期の課税期間に向け、特定期間の判定必要である。今特定期間の状況はどうか 解説特定期間の課税売上高と給与等支払額のどちらかが1,000万円以下なら免税のままでいられる。どちらで判定してもよいので、有利な方を選ぶ。 | | | |
117初年度初年度、相続である 解説相続で事業を承継した場合は、被相続人の課税売上高を引き継いで納税義務を判定する。初年度でも免税とは限らない。 | | | |
117.1C免税新規設立2年以内による免税である 解説設立して2年以内で基準期間がないことによる免税かどうかを確認する。資本金と特定期間、株主の売上規模の3つで結論が変わる。 | | | |
└117.1Y資本金等は1,000万円未満かつ、特定期間の売上・給与(※)は1,000万円以下か? 解説資本金1,000万円未満で、特定期間の課税売上高と給与等支払額のいずれかが1,000万円以下なら免税。給与での判定は国外事業者には使えない。 | | | |
117.2117.1Y期首時点の主株主(50%超保有)は大きな売上をもっている 解説特定新規設立法人の判定の入口。新規設立法人を50%超支配している者(親族等を含むグループ)が事業を営んでいるかを見る。 | | | |
117.3117.2Y主株主の基準期間相当の課税売上が5億円を超える or 売上・収入(国外分含む)が50億円を超える 解説支配している者の基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超えるか、令和6年度改正で加わった判定として国外分を含む売上・収入が50億円を超えると、特定新規設立法人に当たる。 | | | |
└117.3Y特定新規設立法人に該当して課税です。 解説該当すると、資本金1,000万円未満でも基準期間がない事業年度は課税事業者になる。 | | | |
119初年度再開業である 解説休眠していた法人が事業を再開した場合、新規設立ではないので基準期間の判定は通常どおり。過去に出した届出の効力も続いている。 | | | |
120119Y休眠以前に提出した届出の内容を確認した 解説休眠前に出した簡易課税選択届や課税事業者選択届は、不適用届を出していない限り効力が残る。知らずに本則で申告すると誤りになる。 | | | |
121初年度個人でありかつ、2年前(課税期間)にも収入があった or 建物等の売却があった 解説個人事業者は前々年が基準期間。ただし過去2年以上にわたって国内での課税売上も課税仕入れもない場合は、新規開業初年度として扱われる。 | | | |
122121Y個人の2年前(課税期間)の課税売上が1000万円を超える 解説個人の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば課税事業者。事業の種類は問わず、建物の売却のような臨時のものも課税売上に含まれる。 | | | |
└122Y消費税課税事業者としているか 解説前々年に事業用建物を売っただけでも1,000万円を超えることがある。所得税の申告だけを見ていると気づきにくい。 | | | |
123過去2年内に会計期間の変更があった 解説会計期間を変えると、前々事業年度が1年未満になり、基準期間が複数の事業年度を合わせた期間になることがある。2度以上変更があると判定はさらに複雑になる。 | | | |
124123Y基準期間が12ヶ月ではない場合、12ヶ月に換算している 解説基準期間が1年でないときは課税売上高を年換算する。基準期間が複数の事業年度を合わせた期間になる場合は、その月数の合計で割って12を掛ける。 | | | |
124.5C本則翌期以降に廃業を予定している 解説廃業時に残った事業用資産は、個人事業者なら家事転用としてみなし譲渡の課税が生じる。本則だと売上だけ立って仕入税額控除がないので、簡易の方が有利になりやすい。 | | | |
└124.5Y簡易が有利の可能性高いこと考慮にいれているか 解説廃業の予定が翌期以降なら、当期末までに簡易課税制度選択届出書を出す選択肢がある。ただし簡易は2年継続なので、廃業時期がずれると不利になることもある。 | | | |
125C本則当期、土地の売却がある(予定も) 解説土地の譲渡は非課税売上なので、売ると課税売上割合が大きく下がり、仕入税額控除が減る。売却の予定を決算前に把握しておく。 | | | |
126125Y課税売上割合を95%以上にするため、決算までに 準ずる割合の届出を出す →結果95%未満の場合、個別にして共通対応の割合に使う(準ずる割合は比例で使えない) →翌期に不適用届出を出すこと 解説たまたま土地を売っただけで事業の実態が変わらないなら、課税売上割合に準ずる割合の承認を受けて従来の割合で計算できる。準ずる割合は個別対応方式の共通対応分にしか使えないので、一括比例配分方式を選んでいると使えない。 | | | |
129初年度会社の成り立ちは合併や分割、相続による事業の包括承継による 解説合併・分割・相続で事業を包括的に引き継いだ場合、前身の事業の課税売上高を使って納税義務を判定する。設立初年度でも免税にならないことがある。 | | | |
└129Y消費税課税判定の基準期間は前身の事業の売上を使って計算する。 解説被相続人・被合併法人・分割法人の基準期間に相当する期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば課税事業者になる。 | | | |
130初年度設立法人を50%超支配してる株主グループ(親族等や実質100%支配法人)は事業を営んでいる 解説特定新規設立法人の判定。新規設立法人を50%超支配している株主グループが事業を営んでいるかを見る。親族や実質100%支配の法人も含めてグループで判定する。 | | | |
131130Y上の者の基準期間に当たる期間の課税売上が5億円を超える or 売上・収入(国外分含む)が50億円を超える 解説支配している者またはその者と特殊な関係にある法人のいずれかについて、基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超えるか、令和6年度改正で加わった判定として国外分を含む売上・収入が50億円を超えると、特定新規設立法人に当たり、基準期間がない事業年度も課税事業者になる。 | | | |
132C本則当期、輸出免税による消費税還付の予定である 解説輸出免税による還付を受けるには、免税事業者なら課税事業者選択届出書を当期の初日の前日までに出しておく必要がある。予定が分かった時点で届出の要否を確認する。 | | | |
133132Y輸出売上は電気通信回線(インターネット等)を介して国外の事業者・消費者に対して行われる電子書籍の配信等の役務の提供である 解説インターネットを通じて国外の事業者・消費者へ電子書籍や広告を配信する取引は「電気通信利用役務の提供」で、内外判定は役務の提供を受ける者の住所地で行う。相手が国外にいるなら国内取引に当たらないので、輸出免税(免税売上)ではなく不課税売上になる。免税売上は基準期間の課税売上高に入るが、不課税売上は入らない。 | | | |
134133Y当該取引は、輸出売上でなく不課税売上となる。従って、当然に消費税課税事業者とならずに、課税選択届を必要とする。課税選択届を出している 解説輸出免税にならないため、その売上だけでは課税事業者にならず、還付を受けるには課税事業者選択届出書が要る。輸出売上を除いた基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら免税事業者のまま。 | | | |