決算直前チェックリスト

決算直前チェックリストは、決算の直前に、決算日までに済ませておくべき届出や決算対策を確認項目として順に確かめる多段式の質問リストです。税務実務者向けに、当事務所が実務で使っているものをそのまま公開しています。作成 公認会計士・税理士 中村勇樹(中村勇樹公認会計士税理士事務所)

これはなに?

  • ・期末を迎える前に、届出や決算対策の打ち忘れを防ぐためのチェックリストです。
  • ・スマホ版では一部機能を制限しています。PCでのご利用をお勧めします。

対象(こんなときにご利用ください)

  • ・決算日を迎える前の会社を担当する方。

意義(このページを使う利点は?)

  • ・チェックリストを踏むことで、決算後では打てなくなる手を取り逃しません。
  • ・多段式で質問を具体的にしているので、何を確認すればよいか迷わず答えられます。
  • ・税務上問題になりうる回答を選ぶと、対応策が画面に出ます。

機能(このツールにできること)

  • ・「前年CSVを読み込む」で、前年の回答を参考として質問の横に表示できます。
  • ・「CSVから再開」で、保存済みの回答CSVを読み込み、続きから答えられます。
  • ・「CSVに保存」で、回答をCSVで保存できます。翌期はそれを前年CSVとして読み込めます。
  • ・「印刷版」で、一覧だけを紙面用の白黒表示に切り替えられます。

使い方

  • 1.上段の質問に答えてください(数字キーの1〜5でも答えられます)。
  • 2.質問によっては、回答により以降の質問が変化したり、対応策が表示されます。
  • 3.終わったら「CSVに保存」で保存するか、「印刷版」で紙に出力して保存ください。エラーのありうるところへの対応策を載せますので、対処をしてください。

決算直前チェックリスト

新規

Qで解説開閉、数字キー1〜5で回答、↑↓で移動。

ご利用Tips

  • ・回答の下書きはこのブラウザに残りますが、保管は「CSVに保存」か印刷で行ってください。
  • ・設問の詳細は「解説」から確認できます。
  • ・要注意の回答を踏んだ時は、赤色で「対応策」が現れます。
  • ・ご気づきをのマークから教えていただけたら助かります。
  • ・保存や印刷が必要なときは、パソコンから開いてください。

チェックリストの最終更新日 2026-11-04。

条件判定

★0.1前期の消費税課税区分を選択してください
解説

前期・当期・翌期の3つを選ぶと、以降の質問が課税区分の組み合わせで開閉する。決算直前CLは届出の期限判断が中心なので、翌期の区分が特に効く。

★0.2当期の消費税課税区分を選択してください
解説

当期の区分。免税なら還付やシミュレーションの質問、本則なら届出と土地売却の質問が開く。

★0.3翌期の消費税課税区分を選択してください
解説

翌期の区分で、当期末までに出しておくべき届出が決まる。簡易課税制度選択届出書も課税事業者選択不適用届出書も、翌期の初日の前日つまり当期の末日が提出期限。

★1当期が設立初年度である
解説

設立初年度は基準期間がないため、納税義務の判定が資本金や特定期間、株主の売上規模で決まる。この後の初年度向けの質問群を開く入口。

消費税関係

101消費税管理表を作成した
解説

消費税管理表は、届出の履歴と調整対象固定資産・高額特定資産の取得期を記録しておく表。3年縛り・2年縛りの判定はこの記録だけが手掛かりになる。

└101Y内容を確認したか
解説

作るだけでなく、過去に出した届出の効力が今も続いているかまで見る。休眠期間があっても届出の効力は残る。

102基準期間における課税売上高は5,000万円以下である
解説

簡易課税を使えるのは基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税期間。届出と合わせて2つとも満たす必要がある。

103102Y本則・簡易の有利判定を作成した
解説

本則と簡易のどちらが有利かは、課税仕入れの割合と事業区分で変わる。簡易を選ぶと2年間は戻れないので、翌期の設備投資予定も含めて判定する。インボイス登録によって課税事業者になった先では、納付税額を売上税額の2割にできる2割特例も比べる必要があるが、これは令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終わる。個人事業者は令和9年分・令和10年分について3割特例が続くため、法人と個人で選択肢の数が違う。

104103Y顧問先に説明し、確認書に署名または押印をもらった
解説

有利判定は将来予測を含むため、後から結果が変わることがある。説明した内容と顧問先の意思を書面で残す。

★105C免税本則側に【棚卸・値引】の調整したうえで、簡易・原則のシュミレーションを行っている
解説

免税事業者が課税事業者になる期は、期首棚卸資産のうち免税期間中に仕入れたものを課税仕入れに加えられる。この調整を入れないと本則が不利に見えてしまい、有利判定を誤る。

105.1C免税インボイス開始届は15日前までに出している
解説

課税期間の初日から登録を受けるには、その初日から起算して15日前の日までに登録申請書を出す必要がある。

★106N簡易決算日までに簡易の届けを出している
解説

翌期から簡易課税にするには、当期の末日までに簡易課税制度選択届出書を出す。決算日を過ぎると翌期には間に合わない。

106.1N簡易国外事業者である
解説

令和6年度改正で、その課税期間の初日において恒久的施設を有しない国外事業者は簡易課税制度と2割特例を使えなくなった。

└106.1Y期首において恒久的施設を有しない国外事業者は、簡易課税制度等の適用を受けられない
解説

恒久的施設がない国外事業者は、本則課税で計算するしかない。届出を出していても適用されない。

107C免税N本則念のために決算日までに簡易不適用届を出した
解説

過去に簡易課税制度選択届出書を出していると、その効力は不適用届を出すまで続く。休眠や免税期間があっても消えない。翌期から本則にするなら、当期末までに不適用届が要る。

108C免税念のために課税選択取消出している
解説

課税事業者選択届出書も同じで、出したままなら効力が続き、免税に戻れない。当期末までに不適用届を出す。

108.1C免税インボイス取り下げ届は出している
解説

インボイス発行事業者の登録が残っていると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも課税事業者のままになる。免税に戻るには登録の取消届も要る。

109P簡易C本則前年簡易選択適用開始である
解説

簡易課税は適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ不適用届を出せない。前年から簡易を始めたなら、当期はまだ戻せない。

└109Y簡易選択適用からは2年縛りなので本則にはまだ戻せない
解説

戻せるのは翌期以降。当期末に不適用届を出せば翌々期から本則になる。

110P免税前年課税"選択"適用開始である
解説

課税事業者選択も2年間の継続適用がある。前年から課税選択を始めたなら、当期はまだ免税に戻せない。

└110Y課税選択適用からは2年縛りなので免税にはまだ戻せない
解説

この期間中に本則課税で調整対象固定資産を取得すると、縛りがさらに3年に延びる。

110.1110Nインボイス登録の経過措置で課税事業者になったため、課税事業者となった旨の届出書も提出した
解説

インボイス登録の経過措置で課税事業者になった場合は課税事業者選択届出書を出していないので、2年縛りは登録の経過措置によるものになる。届出の履歴を残す意味でも、課税事業者となった旨の届出を出しておくと後の判定がぶれない。

111C免税翌期から課税"選択"適用開始の予定である
解説

翌期から課税事業者選択を始める場合、開始から2年を経過する日までの間に本則課税で調整対象固定資産を取得すると、3年間は免税へ戻れず簡易も選べなくなる。

└111Y今期か翌期に税抜100万円以上の資産を取得した場合、課税本則の期間が3年縛りになる点理解しているか
解説

還付目的で課税選択したのに、その後に設備投資が続くと縛りが長引く。取得の予定を先に聞いておく。

112初年度資本金1000万以上である
解説

事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上の新設法人は、基準期間がない第1期・第2期について納税義務が免除されない。

113112Y「設立時」資本金1000万以上は1期、2期は課税扱いとした
解説

判定するのは各事業年度開始の日の資本金。第1期の途中で増資しても第1期の判定は変わらないが、第2期開始日に1,000万円以上なら第2期は課税になる。

114初年度法人であり、会計期間が12カ月未満である
解説

基準期間が1年でない法人は、課税売上高を年換算して1,000万円・5,000万円と比べる。設立初年度や決算期変更のときに生じる。

115114Y判定の課税売上を12ヶ月に換算している
解説

基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割って12を掛ける。月数は暦に従い、1か月未満の端数は1か月とする。

116初年度初年度会計期間が7か月超である
解説

前事業年度が7か月以下なら特定期間の基準から外れる。7か月超なら、その事業年度開始の日以後6か月が特定期間になり、第2期の納税義務判定に効いてくる。

└116Y第2期の課税期間に向け、特定期間の判定必要である。今特定期間の状況はどうか
解説

特定期間の課税売上高と給与等支払額のどちらかが1,000万円以下なら免税のままでいられる。どちらで判定してもよいので、有利な方を選ぶ。

117初年度初年度、相続である
解説

相続で事業を承継した場合は、被相続人の課税売上高を引き継いで納税義務を判定する。初年度でも免税とは限らない。

117.1C免税新規設立2年以内による免税である
解説

設立して2年以内で基準期間がないことによる免税かどうかを確認する。資本金と特定期間、株主の売上規模の3つで結論が変わる。

└117.1Y資本金等は1,000万円未満かつ、特定期間の売上・給与(※)は1,000万円以下か?
解説

資本金1,000万円未満で、特定期間の課税売上高と給与等支払額のいずれかが1,000万円以下なら免税。給与での判定は国外事業者には使えない。

117.2117.1Y期首時点の主株主(50%超保有)は大きな売上をもっている
解説

特定新規設立法人の判定の入口。新規設立法人を50%超支配している者(親族等を含むグループ)が事業を営んでいるかを見る。

117.3117.2Y主株主の基準期間相当の課税売上が5億円を超える or 売上・収入(国外分含む)が50億円を超える
解説

支配している者の基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超えるか、令和6年度改正で加わった判定として国外分を含む売上・収入が50億円を超えると、特定新規設立法人に当たる。

└117.3Y特定新規設立法人に該当して課税です。
解説

該当すると、資本金1,000万円未満でも基準期間がない事業年度は課税事業者になる。

119初年度再開業である
解説

休眠していた法人が事業を再開した場合、新規設立ではないので基準期間の判定は通常どおり。過去に出した届出の効力も続いている。

120119Y休眠以前に提出した届出の内容を確認した
解説

休眠前に出した簡易課税選択届や課税事業者選択届は、不適用届を出していない限り効力が残る。知らずに本則で申告すると誤りになる。

121初年度個人でありかつ、2年前(課税期間)にも収入があった or 建物等の売却があった
解説

個人事業者は前々年が基準期間。ただし過去2年以上にわたって国内での課税売上も課税仕入れもない場合は、新規開業初年度として扱われる。

122121Y個人の2年前(課税期間)の課税売上が1000万円を超える
解説

個人の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば課税事業者。事業の種類は問わず、建物の売却のような臨時のものも課税売上に含まれる。

└122Y消費税課税事業者としているか
解説

前々年に事業用建物を売っただけでも1,000万円を超えることがある。所得税の申告だけを見ていると気づきにくい。

123過去2年内に会計期間の変更があった
解説

会計期間を変えると、前々事業年度が1年未満になり、基準期間が複数の事業年度を合わせた期間になることがある。2度以上変更があると判定はさらに複雑になる。

124123Y基準期間が12ヶ月ではない場合、12ヶ月に換算している
解説

基準期間が1年でないときは課税売上高を年換算する。基準期間が複数の事業年度を合わせた期間になる場合は、その月数の合計で割って12を掛ける。

124.5C本則翌期以降に廃業を予定している
解説

廃業時に残った事業用資産は、個人事業者なら家事転用としてみなし譲渡の課税が生じる。本則だと売上だけ立って仕入税額控除がないので、簡易の方が有利になりやすい。

└124.5Y簡易が有利の可能性高いこと考慮にいれているか
解説

廃業の予定が翌期以降なら、当期末までに簡易課税制度選択届出書を出す選択肢がある。ただし簡易は2年継続なので、廃業時期がずれると不利になることもある。

125C本則当期、土地の売却がある(予定も)
解説

土地の譲渡は非課税売上なので、売ると課税売上割合が大きく下がり、仕入税額控除が減る。売却の予定を決算前に把握しておく。

126125Y課税売上割合を95%以上にするため、決算までに 準ずる割合の届出を出す →結果95%未満の場合、個別にして共通対応の割合に使う(準ずる割合は比例で使えない) →翌期に不適用届出を出すこと
解説

たまたま土地を売っただけで事業の実態が変わらないなら、課税売上割合に準ずる割合の承認を受けて従来の割合で計算できる。準ずる割合は個別対応方式の共通対応分にしか使えないので、一括比例配分方式を選んでいると使えない。

129初年度会社の成り立ちは合併や分割、相続による事業の包括承継による
解説

合併・分割・相続で事業を包括的に引き継いだ場合、前身の事業の課税売上高を使って納税義務を判定する。設立初年度でも免税にならないことがある。

└129Y消費税課税判定の基準期間は前身の事業の売上を使って計算する。
解説

被相続人・被合併法人・分割法人の基準期間に相当する期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば課税事業者になる。

130初年度設立法人を50%超支配してる株主グループ(親族等や実質100%支配法人)は事業を営んでいる
解説

特定新規設立法人の判定。新規設立法人を50%超支配している株主グループが事業を営んでいるかを見る。親族や実質100%支配の法人も含めてグループで判定する。

131130Y上の者の基準期間に当たる期間の課税売上が5億円を超える or 売上・収入(国外分含む)が50億円を超える
解説

支配している者またはその者と特殊な関係にある法人のいずれかについて、基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超えるか、令和6年度改正で加わった判定として国外分を含む売上・収入が50億円を超えると、特定新規設立法人に当たり、基準期間がない事業年度も課税事業者になる。

132C本則当期、輸出免税による消費税還付の予定である
解説

輸出免税による還付を受けるには、免税事業者なら課税事業者選択届出書を当期の初日の前日までに出しておく必要がある。予定が分かった時点で届出の要否を確認する。

133132Y輸出売上は電気通信回線(インターネット等)を介して国外の事業者・消費者に対して行われる電子書籍の配信等の役務の提供である
解説

インターネットを通じて国外の事業者・消費者へ電子書籍や広告を配信する取引は「電気通信利用役務の提供」で、内外判定は役務の提供を受ける者の住所地で行う。相手が国外にいるなら国内取引に当たらないので、輸出免税(免税売上)ではなく不課税売上になる。免税売上は基準期間の課税売上高に入るが、不課税売上は入らない。

134133Y当該取引は、輸出売上でなく不課税売上となる。従って、当然に消費税課税事業者とならずに、課税選択届を必要とする。課税選択届を出している
解説

輸出免税にならないため、その売上だけでは課税事業者にならず、還付を受けるには課税事業者選択届出書が要る。輸出売上を除いた基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら免税事業者のまま。

法人税関係

201会社所在地、資本金、役員の変更がないことを確認する
解説

登記事項の変更があると、法人税申告書の記載や税務署への異動届出書の提出が要る。決算作業の前に登記簿で現況を押さえておくと、後戻りが減る。

201.1役員の任期満了であるか登記、定款から確認し、満了であれば重任登記を促す。明細に任期満了時期をメモする。
解説

取締役の任期は原則2年、監査役は4年だが、非公開会社なら定款で最長10年まで伸ばせる。任期が満了しているのに重任登記をしないまま放置すると過料の対象になり、長期間放置すると解散したものとみなされることもある。

202株主の変動を確認する
解説

株主の異動は、同族会社や特定同族会社の判定、留保金課税、事業承継の検討に影響する。申告書別表二の記載も株主名簿に合わせる必要がある。

203現預金の残高証明書を依頼する
解説

残高証明書は期末残高の裏付けになる。複数口座や定期預金があると、通帳だけでは残高や経過利息の確認が漏れやすい。

204棚卸を依頼する
解説

実地棚卸をしていないと期末在庫が帳簿のままになり、売上原価が動かない。棚卸は税務調査で最初に見られるところで、根拠のない在庫計上は否認されやすい。

205借入金契約書、利息計算書を依頼する
解説

返済予定表があれば、翌期返済分と1年超の区分、未払利息の計上ができる。借換えや条件変更があると利率も変わるので、契約書まで確認する。

206最終月の売上につき、売上基準を満たしているかの確認をした
解説

収益は資産の引渡しまたは役務の提供の日に計上するのが原則。会計処理の基準に従って引渡日に近接する日(出荷日や検収日)で経理している場合はそれも認められるが、年によって基準を変えることはできない。期末月の未出荷売上や出荷済み未計上が期ずれの原因になる。

207最終月の仕入につき、仕入基準を満たしているかの確認をした
解説

仕入も納品や役務の提供の完了が基準になる。未着品や未完成の工事は当期の費用にならない。売上を計上したのに対応する原価が入っていない、という組み合わせも見る。

決算対策関係

役員報酬シミュレーションで調べる

208【対策】給与+賞与額が前年比で増えている
解説

賃上げ促進税制は、雇用者給与等支給額が前年度から一定割合増えていると、増加額の一部を法人税額から控除できる。中小企業向けは要件が緩く、教育訓練費などの上乗せもある。決算前なら従業員賞与で要件を満たしにいく余地がある。

211【対策】保険による対策の必要ある
解説

法人契約の保険は、最高解約返戻率に応じて資産計上する割合が決まる。返戻率が高いものほど損金にできる割合が小さい。解約時には返戻金が一時に益金になるので、出口の時期まで決めてから入る。

212期末日近くに賞与の予定がある
解説

決算賞与を当期の損金にできるかは、支給の時期と通知で決まる。期末までに支給していれば問題ないが、未払で計上するなら要件が厳しい。

213212Y支給は期末までに行われる
解説

期末までに支給していれば、その事業年度の損金になる。期末後の支給なら、未払賞与として3つの要件をすべて満たす必要がある。

└213N経費化の条件は期末までの個人別金額の議事録残しと決算後1カ月の支給である
解説

未払賞与を当期の損金にするには、期末までに各人別の支給額を通知し、通知した事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払い、その事業年度で損金経理する、の3つをすべて満たす必要がある。要件は議事録ではなく各人別への通知なので、通知書と受領の記録を残す。

使い方

  • 1.上段の質問に答えてください(数字キーの1〜5でも答えられます)。
  • 2.質問によっては、回答により以降の質問が変化したり、対応策が表示されます。
  • 3.終わったら「CSVに保存」で保存するか、「印刷版」で紙に出力して保存ください。エラーのありうるところへの対応策を載せますので、対処をしてください。

機能(このツールにできること)

  • ・「前年CSVを読み込む」で、前年の回答を参考として質問の横に表示できます。
  • ・「CSVから再開」で、保存済みの回答CSVを読み込み、続きから答えられます。
  • ・「CSVに保存」で、回答をCSVで保存できます。翌期はそれを前年CSVとして読み込めます。
  • ・「印刷版」で、一覧だけを紙面用の白黒表示に切り替えられます。

ご指摘・ご要望(気づいたことを教えてください)

設問が分かりにくいところ、判定が違うところ、論点の改正などを、設問の右にある旗から、匿名で一言送れます。「こういう設問もほしい」も歓迎です。いただいた指摘は次のチェックリスト改定でひとつずつ読み、きっとこのページに反映します。

この設問について報告する

事務所へ匿名で届きます。回答の内容は送られません。お返事はできませんが、次の見直しで必ず読みます。