プリンターの耐用年数
プリンターは、別表の「その他の事務機器」に当たるときは5年です。条件で変わることがあるので、下の注意を確かめてください。
5年条件つき
別表第一 / 器具及び備品 / 2事務機器及び通信機器 / その他の事務機器
単機能のものは「その他の事務機器」。複写機能があれば複写機(5年、同じ年数)
償却率
平成24年4月1日以後に取得したものの率です(定率法は200%定率法)。
| 耐用年数 | 定額法 | 定率法 | 改定償却率 | 保証率 |
|---|---|---|---|---|
| 5年 | 0.200 | 0.400 | 0.500 | 0.10800 |
取得日・取得価額を入れると、その時点の償却率と使える少額の特例が出ます。中古の簡便法の年数、特別償却・税額控除の確認もできます。
プリンターを耐用年数しらべで調べる2026-09-03現在の法令等(減価償却資産の耐用年数等に関する省令)に基づいています。 データ最終更新 2026-10-20。一般的な情報であり、個別の資産の判定を保証するものではありません。 判断に迷う場合は税務署または当事務所へご相談ください。