枝番号は「57_2」のように指定します。
この章においてとは、
金融商品取引業者の本店その他の国内の営業所又は事務所の顧客であつて当該金融商品取引業者と対象有価証券関連取引又は対象商品デリバティブ取引関連取引をする者をいう。
金融商品取引業者が又はその一般顧客の計算において他の金融商品取引業者と対象有価証券関連取引対象商品デリバティブ取引関連取引をする場合には、
当該金融商品取引業者を当該他の金融商品取引業者の一般顧客とみなして、
この章の規定を適用する。
この章においてとは、
次に掲げるものをいう。
第百十九条の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭、
有価証券その他の財産のうち内閣府令・財務省令で定めるもの
有価証券関連業に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭
商品デリバティブ取引関連業務に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭
有価証券関連業に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する有価証券又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた有価証券
商品デリバティブ取引関連業務に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する有価証券若しくは商品又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた有価証券若しくは商品
前各号に掲げるもののほか、
政令で定めるもの
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