枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、
又は若しくは登録申請書これに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、
若しくは若しくは重要な事実の記載記録が欠けているときは、
その登録を拒否しなければならない。
第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
他に行う事業が公益に反すると認められる者
高速取引行為に係る業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
高速取引行為に係る業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
法人である場合においては、
次のいずれかに該当する者
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
又は資本金の額出資の総額が、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
又は外国法人であつて国内における代表者国内における代理人を定めていない者
個人である場合においては、
次のいずれかに該当する者
外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者
純財産額が、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
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