枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、
又は若しくは登録申請書これに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、
若しくは若しくは重要な事実の記載記録が欠けているときは、
その登録を拒否しなければならない。
登録申請者が個人であるときは、
第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者
登録申請者が法人であるときは、
次のいずれかに該当する者
第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある者
他に行つている事業が公益に反すると認められる者
金融商品仲介業を適確に遂行することが及びできる知識経験を有しないと認められる者
登録申請者の所属金融商品取引業者等のいずれかが協会に加入していない者
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