枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号に掲げる有価証券の発行者は、
第四条第一項から第三項までの規定による届出をしたときは、

及び遅滞なく前条第一項第十三項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
金融商品取引所に上場されている有価証券
当該金融商品取引所
流通状況が前号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券
政令で定める認可金融商品取引業協会

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法