枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる個人は、
金融商品取引業者等に対し、
契約の種類ごとに、
当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
除外適格機関投資家を除く。
商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約を締結した営業者である個人その他これに類するものとして内閣府令で定める個人
除外内閣府令で定めるものを除く。
及び前号に掲げるもののほかその知識経験財産の状況に照らして特定投資家に相当する者として内閣府令で定める要件に該当する個人
金融商品取引業者等は、
前項の規定による申出を受けた場合には、

当該申出をした個人に対し、
及び前条第二項第四号ロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、
申出者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当することを確認しなければならない。
定義以下この条において「申出者」という。
前項の規定による書面の交付について準用する。
申出者は、
金融商品取引業者等が第六項において準用する前条第二項の規定による承諾をする日以後いつでも、
当該金融商品取引業者等に対し、
第一項の規定による申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
金融商品取引業者等は、
前項の規定による申出を又は受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約の締結の勧誘締結のいずれかを行うまでに、
当該申出を承諾しなければならない。
前条第二項から第八項までの規定は第一項の規定による申出を承諾する場合について、
同条第十一項から第十三項までの規定は第四項の規定による申出を承諾する場合について、
それぞれ準用する。
この場合において、

同条第二項とあるのはと、
同条第四項とあるのはと、
同条第七項とあるのはと、
同条第十一項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第十三項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
語句の指定当該申出をした法人
語句の指定次条第二項に規定する申出者
語句の指定第二項の規定による承諾
語句の指定次条第二項の規定による書面の交付及び確認並びに第二項の規定による承諾
語句の指定第一項
語句の指定次条第一項
語句の指定前項
語句の指定次条第五項
語句の指定第九項の規定による申出をした法人
語句の指定第十項
語句の指定次条第五項
語句の指定第二項の規定による承諾

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法