枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる個人は、
金融商品取引業者等に対し、
契約の種類ごとに、
当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
及び前号に掲げるもののほかその知識経験財産の状況に照らして特定投資家に相当する者として内閣府令で定める要件に該当する個人
金融商品取引業者等は、
前項の規定による申出を受けた場合には、
第三十四条の二第四項の規定は、
前項の規定による書面の交付について準用する。
申出者は、
金融商品取引業者等が第六項において準用する前条第二項の規定による承諾をする日以後いつでも、
当該金融商品取引業者等に対し、
第一項の規定による申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
金融商品取引業者等は、
前項の規定による申出を又は受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約の締結の勧誘締結のいずれかを行うまでに、
当該申出を承諾しなければならない。
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