枝番号は「57_2」のように指定します。

銀行、
協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、
又は有価証券関連業投資運用業を行つてはならない。
定義以下この条及び次条において「金融機関」という。
ただし書き
ただし
有価証券関連業については、
金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、
又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において有価証券の売買若しくは有価証券関連デリバティブ取引を行う場合は、
この限りでない。
前項本文の規定は、
金融機関が、
又は書面取次ぎ行為若しくは次の各号に掲げる有価証券取引について、
当該各号に定める行為を行う場合には、
除外顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるものを除く。次条第一号において同じ。

適用しない。
第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券、同項第三号に掲げる有価証券第二条第一項第四号に掲げる有価証券、同項第五号に掲げる有価証券第二条第一項第八号に掲げる有価証券、同項第十一号に掲げる有価証券第二条第一項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券、
同項第十五号に掲げる有価証券同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの、同項第十八号に掲げる有価証券、同項第二十一号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの並びに同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
限定政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びにに規定する短期債及びに規定する短期農林債に限る。
限定政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに社債、に規定する短期社債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。
複合投資信託及びに規定する短期投資法人債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。次号において「短期投資法人債等」という。
限定発行の日から償還の日までの期間が一年未満のものに限る。
除外同項第三号若しくは第四号に掲げる権利又は電子記録移転権利であつて政令で定めるものを除く。
同条第八項第一号から第三号まで、
及び第六号第八号第九号に掲げる行為
第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券
除外短期投資法人債等を除く。
同条第八項第一号から第三号までに掲げる行為及び同項第九号に掲げる行為
除外有価証券の売出しの取扱い及び特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを除く。
第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するもの
次に掲げる行為
市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引並びに又はこれらに係る第二条第八項第二号第三号に掲げる行為
私募の取扱い
金融商品取引業者の委託を受けて、
当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
限定第一種金融商品取引業を行う者に限る。
除外イ及びロに掲げるものを除く。
前三号に掲げる有価証券以外の有価証券
次に掲げる行為
私募の取扱い
除外政令で定める有価証券に係るものを除く。
金融商品取引業者の委託を受けて、
当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
限定第一種金融商品取引業を行う者に限る。
除外イに掲げるものを除く。
次に掲げる取引
第二条第八項第四号に掲げる行為
除外ロに掲げる取引については、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。
第一号に掲げる有価証券に係る店頭デリバティブ取引
拡張当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。
前三号に掲げる有価証券に係る店頭デリバティブ取引のうち決済方法が差金の授受に限られているもの
拡張当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。
及び有価証券の売買有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引
有価証券等清算取次ぎ
第二十九条の規定は、
金融機関が、
次に掲げる行為のうち第二十八条第八項第三号から第六号までに掲げるもの以外のものを業として行う場合
第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条第八項第七号に掲げるもの以外のものを業として行う場合
第二条第八項第七号に掲げる行為を業として行う場合
投資助言・代理業を又は行う場合有価証券等管理業務を行う場合若しくはこれに準ずる場合として政令で定める行為を業として行う場合には、
定義以下「デリバティブ取引等」という。
定義以下「有価証券関連デリバティブ取引等」という。

適用しない。
市場デリバティブ取引等
定義市場デリバティブ取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。
店頭デリバティブ取引等
外国市場デリバティブ取引等
定義外国市場デリバティブ取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。

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