枝番号は「57_2」のように指定します。
銀行、
協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、
又は有価証券関連業投資運用業を行つてはならない。
ただし書き
ただし、
有価証券関連業については、
金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、
又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において有価証券の売買若しくは有価証券関連デリバティブ取引を行う場合は、
この限りでない。
前項本文の規定は、
金融機関が、
又は書面取次ぎ行為若しくは次の各号に掲げる有価証券取引について、
当該各号に定める行為を行う場合には、
適用しない。
第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券、同項第三号に掲げる有価証券、第二条第一項第四号に掲げる有価証券、同項第五号に掲げる有価証券、第二条第一項第八号に掲げる有価証券、同項第十一号に掲げる有価証券、第二条第一項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券、
同項第十五号に掲げる有価証券、同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの、同項第十八号に掲げる有価証券、同項第二十一号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの並びに同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
同条第八項第一号から第三号まで、
及び第六号第八号第九号に掲げる行為
第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券
同条第八項第一号から第三号までに掲げる行為及び同項第九号に掲げる行為
第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するもの
次に掲げる行為
私募の取扱い
金融商品取引業者の委託を受けて、
当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
前三号に掲げる有価証券以外の有価証券
次に掲げる行為
私募の取扱い
金融商品取引業者の委託を受けて、
当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為
次に掲げる取引
第二条第八項第四号に掲げる行為
第一号に掲げる有価証券に係る店頭デリバティブ取引
前三号に掲げる有価証券に係る店頭デリバティブ取引のうち決済方法が差金の授受に限られているもの
及び有価証券の売買有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引
有価証券等清算取次ぎ
第二十九条の規定は、
金融機関が、
第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条第八項第七号に掲げるもの以外のものを業として行う場合、
第二条第八項第七号に掲げる行為を業として行う場合、
投資助言・代理業を又は行う場合有価証券等管理業務を行う場合若しくはこれに準ずる場合として政令で定める行為を業として行う場合には、
適用しない。
市場デリバティブ取引等
店頭デリバティブ取引等
外国市場デリバティブ取引等
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