枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者は、
第二十九条の二第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、
除外第五号から第六号まで、第七号ロ、第八号及び第九号を除く。

その日から二週間以内に、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、
前項の規定による届出を受理したときは、

届出があつた事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。
金融商品取引業者は、
又は第二十九条の二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容方法のうち
同条第一項第八号又は第九号に規定する行為に係るものであつて公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるものについて変更をしようとするときはあらかじめ、
特定業務内容等以外のものについて変更があつたときは遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
定義以下この項及び第三十三条の六第三項において「特定業務内容等」という。
方法内閣府令で定めるところにより、
金融商品取引業者は、
又は第七号第八号第九号に掲げる事項について変更をしようとするときは、

内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
前項の変更登録について準用する。
この場合において、

第二十九条の三第一項とあるのはと、
第二十九条の四第一項とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
語句の指定次に掲げる事項
語句の指定変更に係る事項
語句の指定次の各号
語句の指定次の各号第一号イからニまで、第二号及び第三号ロを除く。)
第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者は、
当該認可を受けた業務に係る損失の危険の管理方法、
及び売買価格の決定方法受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容方法を変更しようとする場合においては、
内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
優先第三項の規定にかかわらず、
金融商品取引業者は、
又は第二十九条の二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容方法のうち
第二条第八項第十号に掲げる行為に係るものであつて、
有価証券の取引の公正の確保の必要性、
決済の確保の必要性その他の事情を勘案し、
又は公益投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるものについて変更をしようとするときは、
優先第三項の規定にかかわらず、
限定第三十条第一項ただし書の規定により行うものに限る。

その日の三十日前までに、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法