枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引業者は、
第二十九条の二第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、
その日から二週間以内に、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、
前項の規定による届出を受理したときは、
届出があつた事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。
金融商品取引業者は、
又は第二十九条の二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容方法のうち、
特定業務内容等以外のものについて変更があつたときは遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
この場合において、
第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者は、
当該認可を受けた業務に係る損失の危険の管理方法、
及び売買価格の決定方法受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容方法を変更しようとする場合においては、
内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
金融商品取引業者は、
又は第二十九条の二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容方法のうち、
第二条第八項第十号に掲げる行為に係るものであつて、
有価証券の取引の公正の確保の必要性、
決済の確保の必要性その他の事情を勘案し、
又は公益投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるものについて変更をしようとするときは、
その日の三十日前までに、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。