枝番号は「57_2」のように指定します。
この章においてとは、
合併、
会社分割、
株式交換その他会社の組織に関する行為で政令で定めるものをいう。
この章においてとは、
組織再編成により新たに有価証券が発行される場合における当該組織再編成に係る書面等の備置きその他政令で定める行為をいう。
この章においてとは、
組織再編成により既に発行された有価証券が交付される場合における当該組織再編成に係る書面等の備置きその他政令で定める行為をいう。
この章においてとは、
組織再編成発行手続のうち、
当該組織再編成発行手続が第一項有価証券に係るものである場合にあつては及び第一号第二号に掲げる場合、
当該組織再編成発行手続が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいう。
又は組織再編成により吸収合併消滅会社株式交換完全子会社となる会社その他政令で定める会社が発行者である株券の所有者が多数の者である場合として政令で定める場合
前号に掲げる場合のほか、
次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合であつて、
当該組織再編成発行手続に係る有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合であつて、
当該組織再編成発行手続に係る有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
組織再編成対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合
この章においてとは、
組織再編成交付手続のうち、
当該組織再編成交付手続が第一項有価証券に係るものである場合にあつては及び第一号第二号に掲げる場合、
当該組織再編成交付手続が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいう。
組織再編成対象会社株主等が多数の者である場合として政令で定める場合
前号に掲げる場合のほか、
次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合であつて、
当該組織再編成交付手続に係る有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合であつて、
当該組織再編成交付手続に係る有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
組織再編成対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合
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