枝番号は「57_2」のように指定します。

この章においてとは、
合併、
会社分割、
株式交換その他会社の組織に関する行為で政令で定めるものをいう。
語句の指定組織再編成
この章においてとは、
組織再編成により新たに有価証券が発行される場合における当該組織再編成に係る書面等の備置きその他政令で定める行為をいう。
語句の指定組織再編成発行手続
拡張これに類する場合として内閣府令で定める場合次項において「組織再編成発行手続に類似する場合」という。)を含む。
定義会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十二条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置き又は同法第八百三条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置きをいう。次項において同じ。
この章においてとは、
組織再編成により既に発行された有価証券が交付される場合における当該組織再編成に係る書面等の備置きその他政令で定める行為をいう。
語句の指定組織再編成交付手続
除外組織再編成発行手続に類似する場合に該当する場合を除く。
この章においてとは、
組織再編成発行手続のうち、
当該組織再編成発行手続が第一項有価証券に係るものである場合にあつては及び第一号第二号に掲げる場合
当該組織再編成発行手続が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいう。
語句の指定特定組織再編成発行手続
又は組織再編成により吸収合併消滅会社株式交換完全子会社となる会社その他政令で定める会社発行者である株券の所有者多数の者である場合として政令で定める場合
定義会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。
定義同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。
定義第四条第一項第二号イにおいて「組織再編成対象会社」という。
拡張新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。
定義以下「組織再編成対象会社株主等」という。
除外組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合を除く。
前号に掲げる場合のほか、
次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合であつて、
当該組織再編成発行手続に係る有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合であつて、
当該組織再編成発行手続に係る有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
除外当該組織再編成発行手続に係る有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び交付の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。
組織再編成対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合
この章においてとは、
組織再編成交付手続のうち、
当該組織再編成交付手続が第一項有価証券に係るものである場合にあつては及び第一号第二号に掲げる場合
当該組織再編成交付手続が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいう。
語句の指定特定組織再編成交付手続
組織再編成対象会社株主等が多数の者である場合として政令で定める場合
除外組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合を除く。
前号に掲げる場合のほか、
次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合であつて、
当該組織再編成交付手続に係る有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合であつて、
当該組織再編成交付手続に係る有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
除外当該組織再編成交付手続に係る有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び交付の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。
組織再編成対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合

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