枝番号は「57_2」のように指定します。
又は特定証券情報の提供公表をしようとする発行者は、
当該特定証券情報を、
若しくは自ら他の者に委託して提供し、
又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
又は第二項の規定により特定証券情報の提供公表をした発行者は、
当該提供又は公表をした日から一年を経過する日までの間において、
当該特定証券情報に訂正すべき事項があるときは、
これを訂正する旨の情報又はの提供公表をしなければならない。
第二項の規定により特定証券情報の公表をした発行者は、
当該特定証券情報の公表をした日から一年を経過する日までの間、
当該特定証券情報を継続して公表しなければならない。
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