枝番号は「57_2」のように指定します。

及び大量保有報告書変更報告書について準用する。
この場合において、

同項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止
語句の指定提出
前二条の規定は、
又は前項において準用する第九条第一項第十条第一項の規定により大量保有報告書又は変更報告書につき訂正報告書が提出された場合について準用する。

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