枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引業者、
銀行その他の内閣府令で定める者が保有する株券等で当該株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、
又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるものを行うことを又は保有の目的としないもの国、
地方公共団体その他の内閣府令で定める者が保有する株券等に係る大量保有報告書は、
株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなつた基準日における当該株券等の保有状況に関する事項で内閣府令で定めるものを記載したものを、
当該基準日から五日以内に、
内閣総理大臣に提出しなければならない。
特例対象株券等に係る変更報告書は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、
内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項の大量保有報告書に係る基準日の後の基準日における株券等保有割合が又は当該大量保有報告書に記載された株券等保有割合より百分の一以上増加し減少した場合その他の当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあつた場合
当該後の基準日から五日以内
変更報告書に係る基準日の後の基準日における株券等保有割合が又は当該変更報告書に記載された株券等保有割合より百分の一以上増加し減少した場合その他の当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあつた場合
当該後の基準日から五日以内
株券等保有割合が内閣府令で定める数を下回り当該株券等が特例対象株券等になつた場合
当該特例対象株券等になつた日から五日以内
前三号に準ずる場合として内閣府令で定める場合
内閣府令で定める日
前二項の基準日とは、
政令で定めるところにより毎月二回以上設けられる日の組合せのうちから特例対象株券等の保有者が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をした日をいう。
同項に規定する金融商品取引業者、
銀行その他の内閣府令で定める者は、
その株券等保有割合が百分の五を超えることとなつた日から政令で定める期間内に重要提案行為等を行うときは、
その五日前までに、
同項の大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第一項に規定する金融商品取引業者、
銀行その他の内閣府令で定める者は、
又は同項の大量保有報告書第二項の変更報告書を提出した後に株券等保有割合が百分の一以上増加した場合であつて、
当該増加した日から政令で定める期間内に重要提案行為等を行うときは、
その五日前までに、
同項の変更報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
前条第三項の規定は、
又は若しくは第一項第四項の大量保有報告書若しくは第二項前項の変更報告書について準用する。
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