枝番号は「57_2」のように指定します。
株券、
新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券で金融商品取引所に上場されているものの発行者である法人が発行者である対象有価証券の保有者で当該株券等に係るその株券等保有割合が百分の五を超えるものは、
株券等保有割合に関する事項、
取得資金に関する事項、
保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載した報告書を大量保有者となつた日から五日以内に、
内閣総理大臣に提出しなければならない。
ただし書き
ただし、
第四項に規定する保有株券等の総数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合については、
この限りでない。
前項のとは、
株券、
新株予約権付社債券その他の有価証券のうち政令で定めるものをいう。
第一項の保有者には、
自己又は他人の名義をもつて株券等を所有する者のほか、
次に掲げる者を含むものとする。
ただし書き
ただし、
第一号に掲げる者については、
同号に規定する権限を有することを知つた日において、
当該権限を有することを知つた株券等に限り、
保有者となるものとみなし、
第三号に掲げる者については、
同号に規定するデリバティブ取引の原資産である株券等の数を算出する計算方法として内閣府令で定める計算方法により算出された数の株券等について保有者となるものとみなす。
又は金銭の信託契約その他の契約法律の規定に基づき、
株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する者であつて、
当該発行者の事業活動を支配する目的を有する者
又は投資一任契約その他の契約法律の規定に基づき、
株券等に投資をするのに必要な権限を有する者
株券等に係るデリバティブ取引に係る権利を有する者であつて、
当該デリバティブ取引の相手方から当該株券等を取得する目的その他の政令で定める目的を有する者
第一項のとは、
株券等の保有者の保有に係る当該株券等の数の合計から当該株券等の発行者が発行する株券等のうち、
引渡義務を有するものの数を控除した数に当該発行者が発行する株券等に係る共同保有者の保有株券等の数を加算した数を、
当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数に当該保有者及び共同保有者の保有する当該株券等の数を加算した数で除して得た割合をいう。
前項のとは、
株券等の保有者が、
当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者と共同して当該株券等を取得し、
若しくは譲渡し、
又は当該発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の保有者をいう。
当該保有者及び他の保有者が金融商品取引業者、
銀行その他の内閣府令で定める者であること。
共同して第二十七条の二十六第一項に規定する重要提案行為等を行うことを合意の目的としないこと。
共同して当該発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することの合意であること。
株券等の保有者と当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者が、
株式の所有関係その他の政令で定める特別の関係にある場合においては、
当該他の保有者を当該保有者に係る第四項の共同保有者とみなす。
ただし書き
又はただし当該保有者他の保有者のいずれかの保有株券等の数が内閣府令で定める数以下である場合においては、
この限りでない。
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