枝番号は「57_2」のように指定します。
公開買付者は、
公開買付期間の末日の翌日に、
当該公開買付けに係る応募株券等の数その他の内閣府令で定める事項を公告し、
又は公表しなければならない。
ただし書き
又は前項本文の規定による公告公表を行つた公開買付者は、
又は当該公告公表を行つた日に、
当該公告又は公表の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
ただし書き
ただし、
当該提出をしなければならない日が日曜日その他内閣府令で定める日に該当するときは、
日曜日等以外の日であつて、
当該提出日後に最初に到来する日に提出するものとする。
並びに第二十七条の三第四項第二十七条の八第一項から第六項までの規定は、
公開買付報告書について準用する。
この場合において、
第二十七条の三第四項中とあるのはと、
第二十七条の八第一項中とあるのはと、
同条第二項中とあるのはと、
とあるのはと、
同条第三項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第四項中とあるのはと、
同条第五項中とあるのはと、
とあるのはと、
同条第六項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
公開買付者は、
応募株券等の全部について、
買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。
応募株券等の数の合計が又は買付予定の株券等の数の全部その一部としてあらかじめ公開買付開始公告及び公開買付届出書において記載された数に満たないときは、
応募株券等の全部の買付け等をしないこと。
応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、
又はその超える部分の全部一部の買付け等をしないこと。
公開買付者は、
前項第二号に掲げる条件を付した場合において、
応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、
応募株主等から内閣府令で定めるあん分比例の方式により株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。
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