枝番号は「57_2」のように指定します。

公開買付者は、
公開買付期間の末日の翌日に、
当該公開買付けに係る応募株券等の数その他の内閣府令で定める事項を公告し、
又は公表しなければならない
方法政令で定めるところにより、
ただし書き
ただし
第二十七条の十一第二項の規定により公告した場合は、
この限りでない。
又は前項本文の規定による公告公表を行つた公開買付者は、
又は当該公告公表を行つた日に、
当該公告又は公表の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
定義以下この節並びに第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号において「公開買付報告書」という。
ただし書き
ただし
当該提出をしなければならない日日曜日その他内閣府令で定める日に該当するときは、
定義以下この項において「提出日」という。
定義以下この項において「日曜日等」という。

日曜日等以外の日であつて、
当該提出日後に最初に到来する日に提出するものとする。
並びに第二十七条の三第四項第二十七条の八第一項から第六項での規定は、
公開買付報告書について準用する。
この場合において、

第二十七条の三第四項とあるのはと、
第二十七条の八第一項とあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第三項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第四項とあるのはと、
同条第五項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第六項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)
語句の指定発行者
語句の指定訂正届出書
語句の指定訂正報告書
語句の指定当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更(第二十七条の十第三項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情がある
語句の指定第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式により買付け等をする株券等の数が確定した
語句の指定訂正届出書
語句の指定訂正届出書
語句の指定訂正報告書
語句の指定買付条件等がこの節の規定
語句の指定訂正届出書
語句の指定訂正報告書
語句の指定第三項の規定による処分
語句の指定第二十七条の十三第三項において準用する第三項及び前項の規定による処分
語句の指定末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日
語句の指定第一項から第四項まで
語句の指定第二十七条の十三第三項において準用する第一項から第四項まで
語句の指定訂正届出書
公開買付者は、
応募株券等の全部について、
買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。
除外公開買付期間中における応募株券等の全部について第二十七条の十一第一項ただし書の規定により公開買付けの撤回等を行う場合並びに公開買付開始公告及び公開買付届出書において次に掲げる条件を付した場合第二号の条件を付す場合にあつては、当該公開買付けの後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合(第二十七条の二第八項に規定する株券等所有割合をいい、当該公開買付者に同条第一項第一号に規定する特別関係者がある場合にあつては、当該特別関係者の所有に係る株券等の同条第八項に規定する株券等所有割合を加算したものをいう。)が政令で定める割合を下回る場合に限る。)を除き、限定第二号の条件を付す場合にあつては、当該公開買付けの後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合(第二十七条の二第八項に規定する株券等所有割合をいい、当該公開買付者に同条第一項第一号に規定する特別関係者がある場合にあつては、当該特別関係者の所有に係る株券等の同条第八項に規定する株券等所有割合を加算したものをいう。)が政令で定める割合を下回る場合に限る。
方法公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した買付条件等(第二十七条の六第二項の規定による公告又は同条第三項の規定による公表及び公告により買付条件等を変更したときは、当該変更後の買付条件等)により、条件差込み第二十七条の六第二項の規定による公告又は同条第三項の規定による公表及び公告により買付条件等を変更したときは、当該変更後の買付条件等
応募株券等の数の合計が又は買付予定の株券等の数の全部その一部としてあらかじめ公開買付開始公告及び公開買付届出書において記載された数に満たないときは、

応募株券等の全部の買付け等をしないこと。
応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、

又はその超える部分の全部一部の買付け等をしないこと。
公開買付者は、
前項第二号に掲げる条件を付した場合において、

応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、

応募株主等から内閣府令で定めるあん分比例の方式により株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。
定義以下この節において「あん分比例方式」という。

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