枝番号は「57_2」のように指定します。
公開買付けに係る株券等の発行者は、
公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に、
当該公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を記載した書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
意見表明報告書には、
当該公開買付けに関する意見のほか、
次に掲げる事項を記載することができる。
公開買付者に対する質問
公開買付開始公告に記載された買付け等の期間を政令で定める期間に延長することを請求する旨及びその理由
公開買付者は、
買付け等の期間を政令で定める期間に延長しなければならない。
対象者は、
第二項の規定により意見表明報告書に同項第二号に掲げる請求をする旨の記載をした場合には、
第一項に規定する期間の末日の翌日までに、
前項の規定による延長後の買付け等の期間その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
前項の規定による公告を行つた対象者は、
その内容に形式上の不備があり、
又は記載された内容が事実と相違していると認めたときは、
その内容を訂正して、
公告し、又は公表しなければならない。
内閣総理大臣は、
期間延長請求公告の内容について訂正をする必要があると認められるときは、
当該期間延長請求公告を行つた対象者に対し、
期限を指定して、
その訂正の内容を公告し、
又は公表することを命ずることができる。
前項の規定による処分は、
当該公開買付期間の末日後は、
することができない。
第二十七条の八第一項から第五項までの規定は、
意見表明報告書について準用する。
公開買付けに係る対象者が意見表明報告書を提出したときは、
直ちに当該意見表明報告書の写しを当該公開買付けに係る公開買付者に送付するとともに、
当該公開買付けに係る株券等が第二十七条の三第四項各号に掲げる株券等に該当する場合には、
当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、
当該各号に定める者に送付しなければならない。
前項の規定は、
第八項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正報告書が提出された場合について準用する。
意見表明報告書に第二項第一号の質問が記載されている場合には、
第九項の規定により当該意見表明報告書の写しの送付を受けた公開買付者は、
当該送付を受けた日から政令で定める期間内に、
当該質問に対する回答その他の内閣府令で定める事項を記載した書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第二十七条の八第一項から第五項までの規定は、
対質問回答報告書について準用する。
この場合において、
同条第一項中とあるのはと、
同条第二項中とあるのはと、
とあるのはと、
同条第三項及び第四項中とあるのはと、
同条第五項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
公開買付者が対質問回答報告書を提出したときは、
直ちに当該対質問回答報告書の写しを当該対象者に送付するとともに、
当該公開買付けに係る株券等が第二十七条の三第四項各号に掲げる株券等に該当する場合には、
当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、
当該各号に定める者に送付しなければならない。
前項の規定は、
第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正報告書が提出された場合について準用する。
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