枝番号は「57_2」のように指定します。

発行登録者、
有価証券の売出しをする者、
又は若しくは引受人金融商品取引業者登録金融機関金融商品仲介業者金融サービス仲介業者は、
又は発行登録によりあらかじめその募集売出しが登録されている有価証券については、
当該発行登録がその効力を生じており、
又はかつ当該有価証券の募集売出しごとにその発行価額又は売出価額の総額、
発行条件又は売出条件その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に提出されていなければ、
これを又は募集売出しにより取得させ、
又は売り付けてはならない。
定義以下「発行登録追補書類」という。
ただし書き
又はただし有価証券の募集売出しごとの発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものについては、
この限りでない。
又は発行登録によりあらかじめその募集売出しが登録されている社債、
に規定する振替債のうちに規定する短期社債その他政令で定めるものについては、
当該発行登録がその効力を生じている場合には、
優先前項の規定にかかわらず、
限定その取扱いを行う振替機関(に規定する振替機関をいう。)により、その発行残高が公衆の縦覧に供されるものに限る。

これを又は募集売出しにより取得させ、
又は売り付けることができる。
又は有価証券の募集売出しが一定の日において株主名簿に記載され、
又は記録されている株主に対し行われる場合には、

又は当該募集売出しに関する発行登録追補書類の提出は、
その日の十日前までにしなければならない。
ただし書き
又はただし有価証券の発行価格売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、
この限りでない。
及び第四条第五項第六項の規定は、
第一項ただし書の規定の適用を又は受ける有価証券の募集売出しが行われる場合について準用する。
この場合において、

同条第五項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第六項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定当該特定募集に係る
語句の指定当該募集若しくは売出しに係る
語句の指定当該特定募集が
語句の指定当該特定募集等に係る
語句の指定当該
語句の指定当該特定募集等が
第一項の発行登録追補書類には、
同項の内閣府令で定める事項のほか、
第五条第一項第二号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨を記載するとともに、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、

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