枝番号は「57_2」のように指定します。
前条第二項から第五項までの規定は、
発行登録が効力を生ずる日前に前項の規定による訂正発行登録書の提出命令があつた場合について準用する。
内閣総理大臣は、
発行登録が効力を生じた日以後に第一項の規定による処分を行つた場合において必要があると認めるときは、
当該発行登録の効力の停止を命ずることができる。
前項の規定による停止命令があつた場合において、
第一項の規定による訂正発行登録書が提出され、
かつ、
内閣総理大臣がこれを適当と認めたときは、
内閣総理大臣は、
前項の規定による停止命令を解除するものとする。
前各項の規定は、
内閣総理大臣が、
第一項の規定により提出される訂正発行登録書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
又は若しくは記載すべき重要な事項誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見した場合について準用する。
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