枝番号は「57_2」のように指定します。

第二十五条第一項各号に掲げる書類のうちに、
重要な事項について虚偽の記載があり、
又は若しくは記載すべき重要な事項誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、
除外第四号及び第七号を除く。
定義以下この条において「書類」という。

当該書類の提出者は、
当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類の提出者又は当該書類の提出者を親会社等とする者が発行者である有価証券を若しくは募集売出しによらないで取得した者又は処分した者に対し、
第十九条第一項の規定の例により算出した額を超えない限度において、
記載が虚偽であり、
又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。
除外同項第十号に掲げる書類を除く。
限定同号に掲げる書類に限る。
定義第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。
定義以下この条において「虚偽記載等」という。
ただし書き
ただし
当該有価証券を又は取得した者処分した者がその取得又は処分の際虚偽記載等を知つていたときは、

この限りでない。
前項場合において、

賠償の責めに任ずべき者は、
又は当該書類の虚偽記載等について故意過失がなかつたことを証明したときは、

同項に規定する賠償の責めに任じない。
第一項本文の場合において、

当該書類の虚偽記載等の事実の公表がされたときは、

当該虚偽記載等の事実の公表がされた日前一年以内に当該有価証券を取得し、
当該公表日において引き続き当該有価証券を所有する者は、
当該公表日前一月間の当該有価証券の市場価額の平均額から当該公表日後一月間の当該有価証券の市場価額の平均額を控除した額を、
当該書類の虚偽記載等により生じた損害の額とすることができる。
定義以下この項において「公表日」という。
複合市場価額がないときは、処分推定価額。以下この項において同じ。
前項とは、
又は当該書類の虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項誤解を生じさせないために必要な重要な事実について、
多数の者の知り得る状態に置く措置がとられたことをいう。
語句の指定虚偽記載等の事実の公表
方法当該書類の提出者又は当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者により、
方法第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧その他の手段により、
第三項場合において、

その賠償の責めに任ずべき者は、
その請求権者が又は受けた損害の額の全部一部が、
当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証明したときは、

又はその全部一部については、
賠償の責めに任じない。
前項場合を除くほか、
第三項場合において、

その請求権者が又は受けた損害の全部一部が、
当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことが認められ、
かつ、
当該事情により生じた損害の性質上その額を証明することが極めて困難であるときは、

裁判所は、
及び口頭弁論の全趣旨証拠調べの結果に基づき、
賠償の責めに任じない損害の額として相当な額の認定をすることができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法