枝番号は「57_2」のように指定します。

若しくは第百九十七条第一項第五号第六号第二項
又は第百九十七条の二第一項第十三号第二百条第十四号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法による補償の内容については、
同法第四条第六項の規定を準用する。

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