枝番号は「57_2」のように指定します。
又は第百九十七条の二第一項第十三号第二百条第十四号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記等を関係機関に嘱託する場合において、
没収により効力を若しくは失つた処分の制限に係る登記等没収により消滅した権利の取得に係る登記等があり、
又は当該没収に関して組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律若しくは第四章第一節の規定による没収保全命令附帯保全命令に係る登記等があるときは、
併せてその抹消を嘱託するものとする。
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