枝番号は「57_2」のように指定します。

若しくは第百九十七条第一項第五号第六号第二項
又は第百九十七条の二第一項第十三号第二百条第十四号の罪に関し没収された債権等は、
検察官がこれを処分しなければならない。
若しくは第百九十七条第一項第五号第六号第二項
又は第百九十七条の二第一項第十三号第二百条第十四号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときは、

検察官は、
当該債権の債務者に対し没収の裁判の裁判書の抄本を送付してその旨を通知するものとする。

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