枝番号は「57_2」のように指定します。

又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
拡張第七十九条又は第七十九条の十四で準用する場合を含む。
拡張これらの規定を第七十七条の三第四項第七十八条の七第七十八条の八第四項又は第七十九条の十三で準用する場合を含む。

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