枝番号は「57_2」のように指定します。
認定協会は、
及び第七十八条の六において準用する第七十七条第一項に規定する苦情についての解決の業務前条において準用する第七十七条の二第一項に規定するあつせんの業務について、
これらの業務を及び適確に遂行する財産的基礎人的構成を有する者にこれらの業務を委託することができる。
及び同項の苦情についての解決の業務あつせんの業務は、
次の各号のいずれかに該当する者に委託することができない。
この法律の規定により刑に処せられ、
その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第七十九条の六第二項の規定により認定を取り消され、
その取消しの日から二年を経過しない者
その業務を行う役員のうちに、
次のいずれかに該当する者がある者
拘禁刑以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の規定により刑に処せられ、
その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第七十九条の六第二項の規定により認定を取り消された法人において、
その取消しの日前三十日以内にその役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しない者
第一項の規定により業務の委託を受けた者は、
当該委託に係る業務を再委託することができない。
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