枝番号は「57_2」のように指定します。

第三号若しくは第六号の規定に違反した場合においては、
その行為を若しくはした金融商品取引業者等金融商品仲介業者の代表者
又は代理人使用人その他の従業者若しくは金融商品取引業者金融商品仲介業者は、
若しくは三年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
拡張これらの規定を第六十六条の十五において準用する場合を含む。
除外第三十八条の二第一号の規定に違反した場合にあつては、当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合を除く。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法