枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
当該違反者に対し、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
当該違反行為の開始時から終了時までの間において、
当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量が、
当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量を超える場合
次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額
違反行為期間において、
当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量が、
当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量を超える場合
次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額
当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が又は自己第五項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、
又は組織再編成により交付した場合
次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
当該有価証券発行勧誘等により取得させ、
又は組織再編成により交付した有価証券の違反行為の直前の価格として政令で定めるものに当該有価証券発行勧誘等により取得させ、
又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
違反者が、
自己以外の者の計算において、
当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を又は経過するまでの間に有価証券の売付け等有価証券の買付け等をした場合
又は次のイロに掲げる当該有価証券の売付け等有価証券の買付け等をした者の区分に応じ、
又は当該イロに定める額
運用対象財産又はの運用として当該有価証券の売付け等有価証券の買付け等を行つた者
当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした日の属する月における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
イに掲げる者以外の者
又は当該有価証券の売付け等有価証券の買付け等に係る手数料、
報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
この条においてとは、
有価証券又は商品の売付け、
同項第二号に掲げる取引、
同項第三号に掲げる取引その他の政令で定める取引をいう。
この条においてとは、
有価証券又は商品の買付け、
同項第二号に掲げる取引、
同項第三号に掲げる取引その他の政令で定める取引をいう。
第一項のとは、
又は有価証券の売付け等有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
第一項の場合において、
違反者が又は次の各号に掲げる者の計算において有価証券の売付け等有価証券の買付け等をした場合には、
当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなして、
前各項の規定を適用する。
違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
違反者が、
違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者の計算において当該違反行為に係る有価証券又は商品を有しないで当該有価証券又は商品の売付けをしている場合、
第一項各号に掲げる額の計算において、
当該違反者が、
違反行為の開始時に違反行為の開始前の価格で有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
違反者が、
又は違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券商品を所有している場合、
第一項各号に掲げる額の計算において、
当該違反者が、
違反行為の開始時に違反行為の開始前の価格で有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
第一項各号に掲げる額は、
銘柄ごとに計算する。
第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、
同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、
政令で定める。
第二項から前項までに規定するもののほか、
及び第一項に規定する有価証券の売付け等の価額有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、
政令で定める。
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