枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
証券金融会社の金銭又は有価証券の貸付け又はの方法条件について、
これらが一般の経済状況にかんがみて適正を又は欠くに至つたと認められる場合若しくは取引所金融商品市場店頭売買有価証券市場に不健全な取引の傾向がある場合において、
若しくは取引所金融商品市場店頭売買有価証券市場における売買を公正にし、
又は有価証券の流通を円滑にするために特に必要があると認めるときは、
その変更を命ずることができる。
この場合においては、
聴聞を行わなければならない。
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