枝番号は「57_2」のように指定します。
同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、及び第八百七十二条第八百七十二条の二第八百七十三条本文第八百七十五条第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、
それぞれ準用する。
この場合において、
同法第八百二十八条第二項第七号中とあるのはと、
とあるのはと、
同項第八号中とあるのはと、
とあるのはと、
同法第九百三十七条第三項中とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
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