枝番号は「57_2」のように指定します。

吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、
次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六月を経過する日までの間、
吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、
又は又は記録した書面電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
複合会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合における当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所に限る。以下この目において同じ。
吸収合併契約について株主総会の決議によつてその承認を受けなければならないときは、
複合種類株主総会を含む。以下この号において同じ。

当該株主総会の日の二週間前の日
又は第百三十九条の十第一項の規定による通知の日同条第二項の公告の日のいずれか早い日
第百三十九条の十二の規定による手続をしなければならないときは、

又は同条第二項の規定による公告の日同項の規定による催告の日のいずれか早い日
及び吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主債権者は、
吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対して、
その営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
ただし書き
又はただし第二号第四号に掲げる請求をするには、
当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
又は前項の書面の謄本抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を又は電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求その事項を記載した書面の交付の請求

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法