枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
金融商品取引所が上場する有価証券の発行者がこの法律、
又はこの法律に基づく命令当該有価証券を上場する金融商品取引所の規則に違反した場合において、

又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、

当該金融商品取引所に対し、
取引所金融商品市場における当該有価証券の売買を停止し、
又は上場を廃止することを命ずることができる。
この場合においては、
聴聞を行わなければならない。
優先行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、
前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項の通知があつた場合における同法第三章第二節の規定の適用については、
前項に規定する発行者は、
同条第一項の通知を受けた者とみなす。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法