枝番号は「57_2」のように指定します。

会員等は、
金融商品取引所に対し、
信認金を預託しなければならない。
方法定款(株式会社金融商品取引所にあつては、業務規程。次項第三項次条第一項第百十九条第六項において準用する場合を含む。)、第百十六条第一項第百三十二条において準用する場合を含む。)及び第百十九条第一項において同じ。)の定めるところにより、補足説明株式会社金融商品取引所にあつては、業務規程。次項第三項次条第一項第百十九条第六項において準用する場合を含む。)、第百十六条第一項第百三十二条において準用する場合を含む。)及び第百十九条第一項において同じ。
信認金は、
有価証券をもつて充てることができる。
方法定款の定めるところにより、
金融商品取引所は、
その定款において、
信認金の運用方法を定めなければならない。
又は会員等に対して取引所金融商品市場における有価証券の売買市場デリバティブ取引の委託をした者は、
その委託により生じた債権に関し、
当該会員等の信認金について、
他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法