枝番号は「57_2」のように指定します。
第百三条の二第五項の規定は、
第百六条の十四、第百六条の十五、第百六条の十七第一項から第三項まで、
及び同条第四項において準用する第百六条の三第三項第五項、第百六条の十八第一項、第百六条の二十第二項、第百六条の二十一第二項及び第四項、第百六条の二十二第一項並びに第百六条の二十八第四項の規定を適用する場合について準用する。
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