枝番号は「57_2」のように指定します。
第百一条の二十第一項の設立の登記後に引受けのない株式があるときは、
並びに及び第百一条の二第一項の総会の決議の当時の会員金融商品取引所の理事長理事効力発生日の当時の株式会社金融商品取引所の取締役は、
共同してこれを引き受けたものとみなす。
株式の引受けの申込みが取り消されたときも、
同様とする。
第百一条の二十第一項の設立の登記後に払込みのない株式があるときは、
並びに及び第百一条の二第一項の総会の決議の当時の会員金融商品取引所の理事長理事効力発生日の当時の株式会社金融商品取引所の取締役は、
連帯して払込みを行う義務を負う。
この場合において、
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