枝番号は「57_2」のように指定します。

第百一条の二十第一項の設立の登記後に引受けのない株式があるときは、

並びに及び第百一条の二第一項の総会の決議の当時の会員金融商品取引所の理事長理事効力発生日の当時の株式会社金融商品取引所の取締役は、
共同してこれを引き受けたものとみなす。
株式の引受けの申込みが取り消されたときも、
同様とする。
第百一条の二十第一項の設立の登記後に払込みのない株式があるときは、

並びに及び第百一条の二第一項の総会の決議の当時の会員金融商品取引所の理事長理事効力発生日の当時の株式会社金融商品取引所の取締役は、
連帯して払込みを行う義務を負う。
除外第一項第一号を除く。
除外第一項第一号及び第三号を除く。
限定第一号及び第四号に係る部分に限る。
限定第四号に係る部分に限る。
限定第一号に係る部分に限る。
この場合において、

同法第二百七条第一項第七項及び第九項第二号から第五号まで並びに第二百十二条第一項第二号及び第二項とあるのはと、
同法第二百七条第四項第六項及び第九項第三号並びに第二百十三条第一項第二号とあるのはと、
同法第二百十二条第一項第二号とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
語句の指定法務省令
語句の指定内閣府令
語句の指定申込み又は第二百五条第一項の契約
語句の指定申込み
語句の指定取締役、会計参与、監査役若しくは執行役
語句の指定会員金融商品取引所の理事長、理事若しくは監事

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法