枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する者は、
又は十年以下の拘禁刑百万円以下の罰金に処する。
偽りその他不正の行為によつて酒税を免れ、
又は免れようとした者
又は偽りその他不正の行為によつて第三十条第四項第五項の規定による還付を受け、
又は受けようとした者
又は前項の犯罪に係る酒類に対する酒税還付金相当額の三倍が百万円を超えるときは、

同項の罰金は、
百万円を超え当該相当額の三倍以下とすることができる。
方法情状により、
又は第一項第一号に規定するもののほか第三十条の二第一項第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより酒税を免れた者は、
又は五年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
前項の犯罪に係る酒類に対する酒税相当額の三倍が五十万円を超えるときは、

同項の罰金は、
五十万円を超え当該相当額の三倍以下とすることができる。
方法情状により、

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原典: e-Gov法令検索 酒税法