枝番号は「57_2」のように指定します。

第四十二条の規定は第四十条第二項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定める場合について、
前条第一項から第三項までの規定は第四十条第二項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合について、
前条第四項の規定は第四十条第二項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定めないこととした場合について準用する。
この場合において、

第四十二条とあるのはと、
前条第一項第二号とあるのはと、
同項第四号とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定当該命令等制定機関
語句の指定委員会等
語句の指定命令等の案の公示の日
語句の指定委員会等が命令等の案について公示に準じた手続を実施した日
語句の指定意見公募手続を実施した
語句の指定委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施した

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原典: e-Gov法令検索 行政手続法