枝番号は「57_2」のように指定します。

命令等制定機関は、
命令等を定めようとする場合において、

三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、

三十日を下回る意見提出期間を定めることができる。
優先前条第三項の規定にかかわらず、
この場合においては、
当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。
命令等制定機関は、
委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合において、
除外前条第四項第四号に該当する場合を除く。

当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、

自ら意見公募手続を実施することを要しない。
優先同条第一項の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 行政手続法