枝番号は「57_2」のように指定します。
命令等制定機関は、
意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、
当該命令等の公布と同時期に、
次に掲げる事項を公示しなければならない。
命令等の題名
命令等の案の公示の日
提出意見
提出意見を及び考慮した結果その理由
命令等制定機関は、
必要に応じ、
同項第三号の提出意見に代えて、
当該提出意見を又は整理要約したものを公示することができる。
この場合においては、
当該公示の後遅滞なく、
当該提出意見を当該命令等制定機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。
命令等制定機関は、
前二項の規定により提出意見を又は公示し公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、
その他正当な理由があるときは、
又は当該提出意見の全部一部を除くことができる。
命令等制定機関は、
意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、
並びにその旨及び第一項第一号第二号に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。
命令等制定機関は、
第三十九条第四項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、
当該命令等の公布と同時期に、
次に掲げる事項を公示しなければならない。
ただし書き
ただし、
第一号に掲げる事項のうち命令等の趣旨については、
同項第一号から第四号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、
当該命令等自体から明らかでないときに限る。
及び命令等の題名趣旨
意見公募手続を及び実施しなかった旨その理由
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