枝番号は「57_2」のように指定します。
レコード製作者は、
そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
前項の規定は、
期間経過商業用レコードの貸与による場合には、
適用しない。
貸レコード業者は、
期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、
当該レコードに係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。
第九十七条第三項の規定は、
前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。
この場合においては、
第九十五条の三第四項後段の規定を準用する。
第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、
第四項において準用する第九十七条第三項の団体によつて行使することができる。
第五項の規定は、
前項の場合について準用する。
この場合において、
第五項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
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