枝番号は「57_2」のように指定します。
放送事業者等は、
商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合には、
そのレコードに係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
第一項の二次使用料を受ける権利は、
国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、
当該団体によつてのみ行使することができる。
第九十五条第六項から第十四項までの規定は、
及び第一項の二次使用料前項の団体について準用する。
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