枝番号は「57_2」のように指定します。

放送事業者等は、
商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合には、
除外営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。)を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。

そのレコードに係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
限定第八条第一号から第四号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。
及び第九十五条第二項第四項の規定は、
前項に規定するレコード製作者について準用し、
同条第三項の規定は、
前項の規定により保護を受ける期間について準用する。
この場合において、

同条第二項から第四項までの規定中とあるのはと、
同条第三項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家
語句の指定国民であるレコード製作者
語句の指定実演家が保護を受ける期間
語句の指定レコード製作者が保護を受ける期間
第一項の二次使用料を受ける権利は、
国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、
拡張その連合体を含む。

当該団体によつてのみ行使することができる。
第九十五条第六項から第十四項までの規定は、
及び第一項の二次使用料前項の団体について準用する。

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