枝番号は「57_2」のように指定します。
実演家は、
その実演を又はその録音物録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
前項の規定は、
次に掲げる実演については、
適用しない。
第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
第一項の規定は、
実演又はの録音物録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、
適用しない。
第一項に規定する権利を又は有する者その許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
又は第百三条において準用する第六十七条第一項第六十七条の三第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を又は受けて公衆に譲渡された実演の録音物録画物
第一項に規定する権利を又は有する者その承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
国外において、
第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、
又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物
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