枝番号は「57_2」のように指定します。
複製権等保有者は、
又は出版権者に通知してそれぞれ第八十条第一項第一号第二号に掲げる権利に係る出版権を消滅させることができる。
複製権等保有者が三月以上の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、
その期間内にその履行がされないときは、
複製権等保有者は、
又は出版権者に通知してそれぞれ第八十条第一項第一号第二号に掲げる権利に係る出版権を消滅させることができる。
複製権等保有者である著作者は、
その著作物の内容が自己の確信に適合しなくなつたときは、
その著作物の出版行為等を廃絶するために、
出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。
ただし書き
ただし、
当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害をあらかじめ賠償しない場合は、
この限りでない。
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