枝番号は「57_2」のように指定します。
出版権者は、
次の各号に掲げる区分に応じ、
その出版権の目的である著作物につき当該各号に定める義務を負う。
ただし書き
ただし、
設定行為に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
複製権等保有者からその著作物を若しくは複製するために必要な原稿その他の原品これに相当する物の引渡し又はその著作物に係る電磁的記録の提供を受けた日から六月以内に当該著作物について出版行為を行う義務
当該著作物について慣行に従い継続して出版行為を行う義務
複製権等保有者からその著作物について公衆送信を若しくは行うために必要な原稿その他の原品これに相当する物の引渡し又はその著作物に係る電磁的記録の提供を受けた日から六月以内に当該著作物について公衆送信行為を行う義務
当該著作物について慣行に従い継続して公衆送信行為を行う義務
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