枝番号は「57_2」のように指定します。

第二十一条又は第二十三条第一項に規定する権利を有する者は、
その著作物について、
文書若しくは図画として出版すること又は当該方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信行うことを引き受ける者に対し、
出版権を設定することができる。
定義以下この章において「複製権等保有者」という。
複合電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式により記録媒体に記録し、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物により頒布することを含む。次条第二項及び第八十一条第一号において「出版行為」という。
複合放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。以下この章において同じ。
定義次条第二項及び第八十一条第二号において「公衆送信行為」という。
複製権等保有者は、
又はその複製権公衆送信権を目的とする質権が設定されているときは、

当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、

出版権を設定することができるものとする。

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