枝番号は「57_2」のように指定します。

著作権の目的となつている著作物は、
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、
定義以下この款において単に「著作物」という。
定義以下「私的使用」という。

その使用する者が複製することができる。
除外次に掲げる場合を除き、
公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合
定義複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。
技術的保護手段の回避により可能となり、
又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、
その事実を知りながら行う場合
定義第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変その他の当該信号の効果を妨げる行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)をいう。第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。
著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、
特定侵害録音録画であることを知りながら行う場合
拡張国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。
定義以下この号及び次項において「特定侵害録音録画」という。
著作権侵害する自動公衆送信受信して行うデジタル方式の複製を、
特定侵害複製であることを知りながら行う場合
複合第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号において同じ。
拡張国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。
複合録音及び録画を除く。以下この号において同じ。
複合当該著作権に係る著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び次項において「特定侵害複製」という。
除外当該著作物の種類及び用途並びに当該特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。
及び前項第三号第四号の規定は、
又は特定侵害録音録画特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行う場合を含むものと解釈してはならない。
私的使用を目的として、
又は当該機器によるデジタル方式の録音録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、
相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
方法デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、除外放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。

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原典: e-Gov法令検索 著作権法