枝番号は「57_2」のように指定します。

著作者は、
及びその著作物その題号の同一性を保持する権利を有し、
その意に反してこれらの変更、
切除その他の改変を受けないものとする。
前項の規定は、
次の各号のいずれかに該当する改変については、
適用しない。
又は第三十三条第一項第三十三条の二第一項第三十三条の三第一項第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、
学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
拡張同条第四項において準用する場合を含む。
又は建築物の増築改築修繕模様替えによる改変
特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため、
又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変
並びに前三号に掲げるもののほか著作物の性質及びその利用の目的態様に照らしやむを得ないと認められる改変

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