枝番号は「57_2」のように指定します。
著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者は、
若しくは十年以下の拘禁刑千万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、
若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者
第百十三条第一項の規定により著作権、
又は出版権著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等の公衆への提示を行つた者
侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等を行つた者
第百十三条第五項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
次の各号のいずれかに該当する者は、
若しくは二年以下の拘禁刑二百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、
録音録画有償著作物等の著作権を侵害する自動公衆送信又は著作隣接権を侵害する送信可能化に係る自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、
自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを知りなが又はら行つて著作権著作隣接権を侵害した者
第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、
著作物であつて有償で公衆に提供され、又は提示されているものの著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の複製を、
自ら有償著作物特定侵害複製であることを知りながら行つて著作権を侵害する行為を又は継続的に反復して行つた者
前項第一号に掲げる者には、
有償著作物等特定侵害録音録画を、
自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを又は重大な過失により知らないで行つて著作権著作隣接権を侵害した者を含むものと解釈してはならない。
第三項第二号に掲げる者には、
有償著作物特定侵害複製を、
自ら有償著作物特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行つて著作権を侵害する行為を又は継続的に反復して行つた者を含むものと解釈してはならない。
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